固定資産評価基準;償却資産の主なもの;建物附属設備(第1種)、工具、器具及び備品(第6種)

総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 は、「土地」「家屋」「償却資産」の3つから成ります。

総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「償却資産」 ≠  財務省;法人税法・所得税法に基づく「減価償却資産」  

・「減価償却資税」という概念は存在しない。「償却資産」の概念と「減価償却資産」の概念を混同しない。

総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。

財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令並びに総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準は、お客様と契約をした建築・不動産の会社が説明します。資産を売る会社の総務・経理、法務の担当は、総務省・財務省による資産の規定を熟知する。お客様の固定資産の計画と財務の計画は切り離せないから。

ー  固定資産評価基準(償却資産)の種類の例示 第1種  ー

(  )内の年数は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に基づく標準的な法定耐用年数

財務省令  別表第一「建物附属設備」で規定されるから、全てが総務省  固定資産評価基準「償却資産」ではない、固定資産評価基準「家屋」とされる資産もあります。固定資産税を賦課・徴収する自治体にご相談下さい。

・財務省令  別表第一「構築物」;路面舗装(コンクリート、15年)、路面舗装(アスファルト、10年)、門・塀(コンクリートブロック、15年)、フェンス(10年)、屋上等の広告塔(金属製、20年)、屋上等の広告塔(その他、10年)、側溝(15年)

・財務省令  別表第一「建物附属設備」;受変電・自家発電装置(15年)、蓄電池電源設備(6年)、屋外給排水・ガス引き込み設備(15年)、そで看板(金属製、18年)、そで看板(その他、10年))、中央監視装置(18年)、独立した浄化槽・貯水槽等(15年)

・財務省令  別表第一「建物附属設備」;壁掛け型のルームエアコンを業務の用に供する場合、「取り外しが容易である」を要件に 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「償却資産」と解されます。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」 ・細目;冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) ・耐用年数13年(単相100V、単相200Vの区別は無し)

・「自動扉開閉装着」は、総務省;固定資産評価基準では「家屋」と一体となって設置された設備とみなされる(参照;自治体が作成して配っている固定資産評価基準の内容に記載されています)。

第2種から第5種の記載省略

ー  固定資産評価基準(償却資産)の種類の例示 第6種  ー

(  )内の年数は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に基づく標準的な法定耐用年数

・財務省令  別表第一「工具、器具及び備品」;(動産としての)冷暖房機器(6年)、カーテン(3年)、室内用ブラインド(金属製10年、その他5年)

電気用品安全法に基づくメーカー設計上の標準使用期間が法定耐用年数より短い製品があります。会計上の耐用年数と税務上の耐用年数が一致しない場合は、税効果会計を参照。

 

1、総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準「家屋」 に該当するものであっても、「家屋」に賃貸借契約が有れば、業務の用に供する資産を取得したのは、家屋の所有者又は家屋の賃借人をハッキリさせる。固定資産評価基準「家屋」又は「償却資産」の判断に影響します。

2、地方税法;固定資産評価基準「家屋」の評価に含まれていないものは、固定資産評価基準「償却資産」として申告が必要とされます。

3、取り外しを要した固定資産廃棄損(費用)は、税務署の他、固定資産税を取られる自治体にもご相談下さい。固定資産除却損、固定資産税廃棄損は費用勘定なので、P/Lに反映されます。

■  総務省;固定資産評価基準  償却資産の評価 ※ 総務省;償却資産の耐用年数に応ずる減価率表(別表15) 償却資産申告の手引きは、固定資産税(償却資産)を納付する先の自治体が作成して配っている他、当該自治体のWebサイトにも掲載されています。

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。

① 前年中に取得された償却資産

評価額 = 取得価格 ×(1-(減価率÷2))

② 前年より前に取得された償却資産

評価額 = 前年度評価額 ×(1-減価率)

※ 下記、法人税法・所得税法に基づく国税と地方税;固定資産税(償却資産)との違い。

・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。

・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。

・固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の100分の5です。

固定資産税の償却資産には、200%定率法などの減価率は無い。