建物の断熱材は、総務省;固定資産評価基準「家屋」の各部分別共通(木造家屋、非木造家屋に共通)並びに財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」で規定します。財務省令  別表第一「建物」の素材及び細目は、合成樹脂造、金属造の肉厚3mm以下で気が付く、建物の主要構造に限られない。Cf、法務省の不動産登記法、国土交通省の建築基準法  指定建築材料は、建物の主要構造部として合成樹脂造を規定しない。

”  建物を「有形固定資産」として読む方は、国土交通省  建築基準法第2条の主要構造部以外は全て財務省令  別表第一「建物附属設備」、総務省  固定資産評価基準「償却資産」だという短絡的な考えは持たない。”  

日商簿記3級テキストで学ぶ資本的支出(収益と費用の対応)と収益的支出(根拠;国税庁  基本通達・法人税法7-8-1国税庁  基本通達・法人税法7-8-2)、並びに法定耐用年数を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は、お客様と契約をした建築・不動産の会社が説明します。総務・経理、法務の担当があり、総務省・財務省の「資産」の規定を熟知している。日商簿記3級テキストで学ぶ固定資産税(租税公課)の根拠は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 です。

木質繊維系断熱材や発泡プラスチック系断熱材(ポリスチレンフォーム等)をお確かめ下さい。但し、ガラス自体には財務省令の法定耐用年数の規定が無いため、無機繊維系断熱材(グラスウール等)の法定耐用年数の扱いは、税務署へ確認ください。

固定資産税(租税公課)を所管する 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 では、建物の断熱材を木造家屋及び非木造家屋ともに固定資産評価基準「家屋」の各部分別共通で規定します。「家屋」の柱・壁体、主体構造部区分や建築設備区分には規定しない。

他方、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」木造・合成樹脂造について、国では建物の断熱材を減価償却資産として見た場合に、財務省;別表第一「建物」と判断します( 参照;H28年  経済産業省・国税庁;生産性向上設備投資促進税制 )。財務省令  別表第一「建物」の素材及び細目は、建物の主体構造以外の部位も含まれる。B/Sに固定資産が計上されるときは、P/Lに計上される減価償却費の他、P/Lに反映される総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準を忘れない。法人税法・所得税法に基づく減価償却資産として申告するもの(減価償却資産の償却額計算  明細書別表16で表す。)は、新たな固定資産の取得として 総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準の申告が必要になります。

硬質ウレタンフォーム断熱材
硬質ウレタンフォーム断熱材(吹付け)

財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」が意味する「法定耐用年数」の規定は、「物理的耐用年数」の目安と混同しない。財務省令  別表第一「建物」には耐荷重何トンの記述が無いため、国税庁が使う「耐久性」(参照;国税庁  基本通達・法人税法7-8-1)とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味する。