日射遮蔽ルーバー(外付ブラインド)は、総務省と財務省の固定資産(縦割り行政)です。国税庁は財務省の外局。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16で使う勘定科目、法定耐用年数、償却率等、お客様は契約を結んだ会社から説明された事でしょう。(1)総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分(非木造構造の規定が分かり易い)、(2)財務省及び国土交通省が所管する独立行政法人住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則、(3)H28年 経済産業省・財務省外局国税庁による生産性向上設備投資促進税制、(4)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」 、国の規定及び国の政策を読み取ります。
- 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分 は、「家屋」柱・壁体区分や主体構造部区分、「家屋」建築設備区分と区別される。地方税と国税、役割を理解下さい。
- 財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
- 財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条
- 財務省に係る固定資産の勘定科目や減価償却資産の法定耐用年数・償却率は、前述した固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)を読み取ります。
- 上記、1乃至4は日商簿記3級で学びます。
冒頭、これを財務省令別表第一「器具及び備品」とするのを否定されるのは、裁判例には示されていませんが建物の部位に係る資本的支出の工事に当たり、施工会社には国土交通省;建設業許可(請負金額による)を求められる。法務省;民法動産の搬入ではない。
「建物は主要構造部だけが固定資産だ」と仰る建築・不動産会社では、建物に設定した抵当権・根抵当権(極度額による枠支配権)の効果は主要構造部にしか及ばないと言いたいのでしょう。それだと金融機関と債務者・設定者が結ぶ被担保債権の金額は減額される。
SDGsの言葉が一般的になった現在、お客様と企業の間に存する 情報の非対称性と SDGs に存する つくる責任・つかう責任。 お客様と契約を結んだ会社が総務省と財務省の固定資産の根拠(縦割り行政)、並びに財務省の減価償却資産の根拠を知らない事は無く、お客様は契約を結んだ会社の営業担当から説明を切り捨てられていませんか? それが契約を結んだお客様のボトルネックになっている。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。
個人事業主と法人には減価償却手続に違いが見られる。法人が行う減価償却手続について、ステークホルダーの考えは? 国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。
新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出される。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。
※ 下記、自治体にお問い合わせ下さい。例示
固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
#仕訳、勘定科目 #減価償却に係る税効果会計 #脱炭素
日射遮蔽ルーバーの勘定科目・法定耐用年数(税務関係)
(c)大西 啓貴
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(固定資産税;固定資産の所有者に課される地方税)
財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条