ー 空調設備・エアコンディショナー;財務省;建物附属設備、総務省;固定資産評価基準「家屋」 ー
お客様は契約相手から資産区分、会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数の説明を切り捨てられないで下さい。
業務用エアコンやルームエアコンの法定耐用年数・償却率は、(減価償却資産)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」の冷房、暖房、通風又はボイラー設備、並びに業務用エアコンは(租税公課)総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」の建築設備区分 で規定します。一方、取り外しが容易なルームエアコン(壁掛け式)を業務の用に供する場合は(租税公課)総務省;固定資産評価基準は「償却資産」であり、これにより業務の用に供しない取り外し容易なルームエアコン(壁掛け式)の固定資産税の課税根拠を失わせているのを読み取れます。
エアコンディショナー(財務省令 別表第一「建物附属設備」、総務省 固定資産評価基準「家屋」の建築設備区分など)に係る資産取得の耐用年数を6年として減価償却資産申告する人の大きな問題は、賃貸不動産などの業界では 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の存在を知らず、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から、数多くの減価償却資産や細目をカットし、償却率・保証率を全部カットした国税庁による ” 主な減価償却資産の耐用年数表 ” を正式なものとしてお客様と接するのが要因の1つです。
- 「法令」と「現地・現物」を照らし合わせれば理解できるため、事実に即して客観的な判断をして下さい。誰が教える訳ではなく、国の省庁の所管を超えて公表する法令との整合性を確認します。
償却資産の償却計算書 明細書別表16で、減価償却資産の区分の適用を変えて法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。
減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 消耗品費の要件;国税庁 2-2-15
財務省 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」 単相100V・200V、三相200Vの区別無し
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;冷凍機の出力が22KW以下のもの 法定耐用年数13年
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;その他のもの 法定耐用年数15年
会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を参照。減価償却に係る会計と税務の差異発生
「業務用エアコン(ルームエアコン)交換 修繕費」で検索する方へ; 資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402 など、資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し(捨てた)、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得したものを修繕費で計上するのは齟齬が生じていませんか? 時系列に基づき総務省:固定資産評価基準を含めてご確認ください。
財務省令別表第一「建物附属設備」に該当するものの償却率の適用は、定額法(償却率は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八 から適用する )
新たな固定資産の取得である資本的支出(収益と費用の対応)( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金があっても収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )と混同しない。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を参照。税法で認められる償却額を超過した分は、税法上の費用である損金に参入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加します。
建物に賃貸借契約がある場合、総務省;固定資産評価基準「家屋」又は「償却資産」の判断に影響します。
B/Sに固定資産が計上されるとき(減価償却資産の償却額計算 明細書別表16)は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 を申告します。また、取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているものなどは、固定資産税(償却資産)を取られる自治体に確認ください。
総務省;償却資産の耐用年数に応ずる減価率表(別表15) 「償却資産」の申告手引きは、固定資産税(償却資産)の納付先の自治体が作成して配っている他、自治体のWebサイトにも掲載されています。
- 総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
空調設備・エアコン;建物附属設備、固定資産評価基準「家屋」
(c)大西 啓貴