” 国税庁法令解釈通達 建物附属設備 2-2-5(エアーカーテン又はドアー自動開閉設備);別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エアーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属設備をいうのであって、ドアー自動開閉設備に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。”
⇒「建具」と「自動開閉装置」の判別つきますか? ドア、建物の前に「別表第一」の意味を理解する。「構造」( 法務省;不動産登記規則第114条 )と 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」を混同しない。建具は建物の開口部に建て込まれても構造躯体にはならず( 総務省;固定資産評価基準 家屋 S38,12,25 自治省告示第158号 )、資産の耐用年数や償却率を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」 ;「合成樹脂造、木造、金属造」 は構造部材に限らない。建物使用の用途と建具の素材の違いで、減価償却資産は通常の効用持続年数として耐用年数と償却率の適用が変わります。
総務省;固定資産評価基準 家屋 と 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 では資産の性質の違いから全ては一致しませんが、減価償却資産の法令解釈通達を出しているのは財務省外局の国税庁のため、国税庁は財務省令に従っています。減価償却資産の申告で法定耐用年数と償却率の適用を短く見せかけ、償却限度額を過大計上し、税の過少申告による不正手段をしても、税務調査で見つかるでしょう。⇒ 法人税法・所得税法に基づき、減価償却資産として自動ドア、排煙窓、電動シャッター、防火戸等「建具」と「装置」から成るものは、減価償却資産「建物」と「建物附属設備」の資産区分を無視した一括りの資産申告を否定される。例;排煙窓を「資産」として見た場合には「窓」+「排煙装置」から成り、財務省並びに総務省では排煙窓の用語で一括りの資産とはしない。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は有形減価償却資産「建物」で建物の開口部に建て込まれる「建具」を、有形減価償却資産「建物附属設備」で「排煙」を規定する。また、総務省;地方税法第388条第1項に定める固定資産評価基準 家屋 は建具区分で「窓」を、建築設備区分で空気調和設備における「排煙」を規定します。「換気」じゃないですね。
⇒ 国税庁法令解釈通達 建物附属設備2-2-5「別表第一」「ドアは建物に含まれる」の意味、並びに 総務省;地方税法第388条第1項に定める固定資産評価基準 家屋 をご理解下さい。また、合成樹脂造は構造部材としては規定が無いもの( 法務省;不動産登記規則第114条 )。建物の開口部に建て込まれる「樹脂製建具、木製建具、金属製建具、複合材料製建具」の判別つきますか?「建具」と「自動開閉装置」の判別つきますか? 建具の部品である無機ガラス自体には耐用年数と償却率の規定が無い。
- (a)経済産業省、国税庁 H28年 生産性向上設備投資促進税制 有形減価償却資産「建物」;断熱材、断熱窓 (b)総務省;地方税法第388条第1項に定める固定資産評価基準 家屋;「建具」区分 ⇒ 窓、扉・ドア、シャッター等(樹脂製、木製、アルミニウム製、ステンレス製、鋼(スチール)製) ※ 古い建具の取り外し工事の内容も確認する。
国は、総務・財務に資産区分、耐用年数と償却率を規定する。建物修繕計画の契約相手から「資産」の引き渡しを受けた際、総務・財務における概要説明を受けられましたか? 資産の総務・経理からの組立てには「固定資産(租税公課)」「減価償却資産の耐用年数と償却率」の概念があり、① 総務省;地方税法第388条第1項に定める固定資産評価基準 家屋、② 財務省;法人税法施行令第13条に定める減価償却資産・所得税法施行令第6条に定める減価償却資産 に基づく 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の規定がある。建物に関する資産の計上は、建物の課税標準金額にも影響します。資産管理では財務省;減価償却の計算だけでなく、建物の課税標準金額との関係から地方税を過少申告しない。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」 は「減価償却資産」とあるように「業務用建物」を目的とします。「建物減価償却累計額」(資産のマイナス) 一方、この規定を「非業務用建物」として読む際には、法定耐用年数は「1.5」の係数を掛ける根拠が 国税庁;土地・建物の譲渡所得申告 の「償却率」に表れています。償却率の無い法定耐用年数は存在しない。
裁判例でも「一体不可分」を理由に「建具」は財務省令;有形減価償却資産「建物」と判断されているようです。昭和26年旧大蔵省主税局 固定資産の耐用年数の算定方式 付表2建物の耐用年数の基礎を併せて参照ください。国土交通省(旧建設省)でも資産の法定耐用年数は通常の効用持続年数として財務省令(旧大蔵省主税局)を引用する。
資産に対する二重課税の回避から、古い建具の取り外し工事金額(固定資産除却損)の扱いは、法人税法・所得税法による減価償却資産の申告は税務署へ、地方税法による固定資産評価基準 家屋に基づく申告は自治体へ、ご相談下さい。
- 無機ガラス自体に耐用年数と償却率の規定が無いのは、無機ガラスは錆びない、腐らない、太陽の可視光線や紫外線に曝されても朽ちない等の性質から推測できます。ガラス重量やガラスにかかる荷重を支えるのはサッシ・枠の役割。
- 財務省;有形減価償却資産「建物附属設備」、総務省;固定資産評価基準 家屋「建築設備」は、電気、ガス、水道、衛生、空気調和、防災、エレベーター等を規定します。
- 建物の開口部に建て込まれる「建具」が有形減償却資産「器具備品」(単体で機能を果たす事が出来るもの)でないのは、自治体に毎年取られる地方税の固定資産税からも自明です。自治体は建物から建具だけを切り離して、建具に対してだけ償却資産税を賦課・徴収しない。お客様の会社に証憑書類が保存してあります。ネット検索よりもご自身の会社の証憑書類を信用する。
下)参考;経済産業省 H28年生産性向上設備投資促進税制 要項抜粋 ※ 有形減価償却資産「建物」;断熱材、断熱窓
「建物」「建物附属設備」「器具備品」等、用語から財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令にお気付きでしょう。H28年 経済産業省・国税庁;生産性向上設備投資促進税制 は確定申告の減価償却手続において、普通償却限度額に特別償却限度額を加算できる税制度であり、国税庁も関係している。
総務省;地方税法第388条第1項に定める固定資産評価基準 家屋(S38.12.25 自治省告示第158号)
#勘定科目 自動ドア、電動シャッター、排煙窓、防火戸 等
資産;建具(窓、扉・ドア、シャッター)の法定耐用年数・償却率等
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
国税庁;法令解釈通達 建物附属設備2-2-5