総務省や財務省は、スポットクーラー(冷風機)の名で勘定科目・法定耐用年数等を規定しない。電気用品安全法に基づくメーカー設計上の標準使用期間が財務省令に基づく法定耐用年数の規定より短い製品が有るが、メーカー設計上の標準使用期間は財務省令が規定する法定耐用年数ではない。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出されます。/ どこにでも移動させて使用できるスポットクーラー(冷風機)で固定資産の計上が必要な場合は、総務省:地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「償却資産」並びに 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「器具備品」の冷房用機器 となる。消耗品費の要件は、別途、確認下さい。

  1.   スポットクーラー(冷風機)本体と一緒に購入した排熱の延長ダクト・冷風の延長ダクトの代金は、簿記の原則に従って本体の取得代金と合算する。
  2.   建設業経理に係る経費を消費したときの仕訳で、工事現場で使うためにスポットクーラーを賃借し、その使用料を支払ったときは器具備品等経費による勘定科目も考えられますが、お客様へ貸し出した会社に確認下さい。建設業に係る経費とは、建設工事について発生した原価で、材料費、労務費、外注費以外の費用のこと。
  3.   冷房用機器を借り受ける場合に「スポットクーラー勘定科目」で検索し、直ぐに「スポットクーラー借り受け」で検索し直す人を多く見られます。お金を支払って借り受けるなら、一般的に「賃借」であり、法務省;民法の契約ですまた、リース契約が行われる場合は、約定に基づいてファイナンスリース契約取引又はオペレーティングリース取引を仕訳ける。
  4.   新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令日商簿記3級で学びます。
  5.   減価償却資産の償却計算書  明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。
  6. 「〇〇  固定資産」と検索する人は、総務省が規定する固定資産ですか?  財務省が規定する固定資産ですか?
  7.   総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「償却資産」
  8.   固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条財務省 所得税法施行令第5条
  9.   減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条財務省 所得税法施行令第6条
  10.   買い替え時期の検討なら御社の固定資産台帳を確認下さい。
  11.   総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
  12.   WEB記事の「スポットクーラー  部屋冷えない」に起因する1つに、動産であるコンプレッサー式冷風機の「設計周囲温度」が挙げられます。① 業務用冷風機は周囲温度 45℃以下で設計、② 家庭用冷風機は周囲温度 35℃以下で設計される商品が多い。もう1つは、内気循環を出来ないこと。 
  13.   財務省令では別表第一「器具備品」とされるスポットクーラーの種類には、(a)気化式、(b)コンプレッサー(配管工事不要)式が存在します。どこにでも移動させて使用できるスポットクーラー(冷風機)は、財務省令別表第一「建物」又は別表第一「建物附属設備」には当たらない。

(1)動産である冷房用機器 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「器具備品」の冷房用機器 (2)法定耐用年数6年(単相100V 、三相200Vの区別は無い)、減価償却に係る税効果会計の適用はありますか?  (3)以下、会社が税務署へ届け出ている経理の方式は、会社が保管する提出書類の写しでお確かめ下さい。 ① 定額法の償却率;財務省令別表第八   ② 定率法の償却率;財務省令別表第十、保証率   財務省令別表第十  ➂ 200%定率法を採用する会社は、財務省令別表第十  改定償却率を参照

取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているものなどは、固定資産税(償却資産)を取られる自治体に確認下さい。

  • 国税不服審判所  平12.9.28裁決、裁決事例集No.60  387頁 「電動機」とは、電気を熱源とするコンプレッサー式冷凍機の圧縮機を動かすモーターのこと。
  • B/Sに固定資産が計上されるとき(減価償却資産の償却額計算  明細書別表16)は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 を申告します。
  • 勘定科目を厳密に定義付け、生産ラインの対物冷却なら「器具」、対人冷房なら「備品」で計上する会社もある。対物冷却と対人冷房では1年間の使用日数の目安が異なる。
  • 償却率の無い法定耐用年数は存在しない。
  • 機械の分解洗浄代金は通常の維持管理と考えられる。

総務省;償却資産の耐用年数に応ずる減価率表(別表15) 償却資産申告の手引きは、固定資産税(償却資産)の納付先の自治体が作成して配っている他、自治体のWebサイトにも掲載されています。

総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。

下記( 1)(2)(3)は、日商簿記3級のテキストをお読み下さい。

(1)総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準、これによる租税公課(固定資産税)はP/Lに紐づく。

(2)経年劣化により処分する固定資産廃棄損(費用勘定)はP/Lに紐づく。固定資産の減少の申告は、自治体へご相談下さい。

(3)減価償却費(費用勘定)はP/Lに紐づく。

減価償却のあらまし 国税庁 No.2100

定額法と定率法による減価償却(H19年4月1日以後に取得する場合)  国税庁No.2106

資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402

少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408

国税庁;国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳

国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について

■  総務省;固定資産評価基準  償却資産の評価 ※ 総務省;償却資産の耐用年数に応ずる減価率表(別表15) 償却資産申告の手引きは、固定資産税(償却資産)を納付する先の自治体が作成して配っている他、当該自治体のWebサイトにも掲載されています。

取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。

① 前年中に取得された償却資産

評価額 = 取得価格 ×(1-(減価率÷2))

② 前年より前に取得された償却資産

評価額 = 前年度評価額 ×(1-減価率)

※ 下記、法人税法・所得税法に基づく国税と地方税;固定資産税(償却資産)との違い。

・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。

・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。

・固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の100分の5です。

固定資産税の償却資産には、200%定率法などの減価率は無い。

■  国内で単相100Vを使用する電気製品について、経済産業省所管の電気用品安全法(PSE)では特定電気用品以外の電気用品(341品目)の中で、扇風機、サーキュレーター、電気冷房機、電気冷風機、電気除湿機を規定します。⇒ 経済産業省が所管する国内使用の単相100Vに関する電気用品安全法(PSE)、特定電気用品以外の電気用品(341品目)の定義からすると、コンプレッサー式に冷風機の用語を使うのは間違いとされるのでしょう。特定電気用品以外の341品目、「227;電気冷房機」の電動機をご参照下さい。

・「223;扇風機 定格消費電力が300W以下のものに限る。」

・「224;サーキュレーター 定格消費電力が300W以下のものに限る。」

・「227;電気冷房機 電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものに限り、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が5kW以下のものに限る」

・228;電気冷風機 定格消費電力が300W以下のものに限る。」

・229;電気除湿機 定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。」

※ PSEの定義に基づけば、気化式冷風機は「228;電気冷風機」、動産である室内機室外機一体型スポットクーラーは「227;電気冷房機」に該当するのでしょう。

※ コンプレッサー式冷風機を家庭でお使いの方へ;当該冷風機は家電4品目には該当せず、廃棄の方法は家電4品目並びにフロンガス処理の関係から一般ごみには該当しない。処分を有料で受け付けている家電量販店もあります。

スポットクーラー購入の法定耐用年数(税務関係)

(c)大西  啓貴

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)

別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表(耐用年数13年以降、記載省略)
耐用年数
償却率
〇・五〇〇
〇・三三四
〇・二五〇
〇・二〇〇
〇・一六七
〇・一四三
〇・一二五
〇・一一二
一〇
〇・一〇〇
一一
〇・〇九一
一二
〇・〇八四
一三
〇・〇七七
別表第十 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表(耐用年数13年以降、記載省略)
耐用年数
償却率
改定償却率
保証率
一・〇〇〇
―――――
―――――
〇・六六七
一・〇〇〇
〇・一一〇八九
〇・五〇〇
一・〇〇〇
〇・一二四九九
〇・四〇〇
〇・五〇〇
〇・一〇八〇〇
〇・三三三
〇・三三四
〇・〇九九一一
〇・二八六
〇・三三四
〇・〇八六八〇
〇・二五〇
〇・三三四
〇・〇七九〇九
〇・二二二
〇・二五〇
〇・〇七一二六
一〇
〇・二〇〇
〇・二五〇
〇・〇六五五二
一一
〇・一八二
〇・二〇〇
〇・〇五九九二
一二
〇・一六七
〇・二〇〇
〇・〇五五六六
一三
〇・一五四
〇・一六七
〇・〇五一八〇