国税庁;耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-4(1)「冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。」 (2)「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。(注)冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。(3)「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
国税庁は当該通達2-2-4(1)「ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房する」で1分間あたりの風量(立方メートル/min)や冷房能力(kW)を示さない。故にユーザーは減価償却資産区分を判断できないのではなく、財務省の所管外である、総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準、法務省;民法などの規定から「家屋と一体となって設置されたもの」と「動産」の違いで判断できる。「縦割り行政」はユーザーには関係が無い。
財務省令に基づく減価償却資産の法定耐用年数、償却率は、空気調和設備の会社から説明を受けられます。
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準は、家屋に賃貸借契約が有れば、固定資産評価基準  家屋又は償却資産の判断に影響します。

⇒  日商簿記3級テキストで学ぶ、法定耐用年数を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は、お客様に資産を販売する会社が説明します。総務・経理、法務の担当があり、総務省・財務省の「資産」の規定を熟知している。日商簿記3級テキストで学ぶ固定資産税(租税公課)の根拠は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 です。

家屋と一体となって設置されたとみなされる、ルーフトップ室内機室外機一体型パッケージ・エアコンディショナーは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」の冷房、暖房、通風又はボイラー設備並びに 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」に該当する。

  • 「ルーフトップ」の概念のとおり、ビルディングの屋上などに設置する大規模空間向けの空気調和設備を確認下さい。財務省令;別表第一「建物附属設備」並びに総務省;固定資産評価基準「家屋」の建築設備区分に基づく申告には、配管図の設計技術代などが含まれた金額になります。参照;日商簿記3級テキスト
  • 建物の屋上に設置するという意味において、冷却塔(クーリングタワー)方式は冷却塔の設置場所と室内ユニットの設置場所を鑑みれば、当該通達2-2-4(1)が指す「1つのキャビネット」に組み合わされたパーッケージドタイプには含まれないのでしょう。但し、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」の冷房、暖房、通風又はボイラー設備の要件は1つのパッケージではないため、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」の要件と共に、お目通し下さい。
  • 国税不服審査所  平12.9.28裁決、裁決事例集No.60  387頁 「電動機」とは、電気を熱源とするコンプレッサー式冷凍機の圧縮機を動かすモーターのこと。

(1)減価償却資産の範囲は 財務省  法人税法施行令第13条財務省  所得税法施行令第6条 で法定化されます。土地以外の資産の勘定科目と読み比べて下さい。(2)法人税法・所得税法に基づく減価償却資産として申告するもの(減価償却資産の償却額計算  明細書別表16で表す。)は、新たな固定資産の取得として 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 の申告が必要になります。B/Sに固定資産が計上されるときは、固定資産税(租税公課)としてP/Lに反映される総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準を忘れない。

  • 固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。

減価償却資産の耐用年数、償却率・保証率;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」

① 細目;冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) ・耐用年数13年 定額法の償却率;財務省令  別表第八

② 細目;冷暖房設備(その他のもの) ・耐用年数15年 定額法の償却率;財務省令  別表第八

固定資産の修理、改良等のために支出した金額が、「明らかに資本的支出か、明らかに修繕費か」、国税専門官の方は確定申告説明会で「資本的支出と修繕費の形式基準判定は、資産取得の金額に、資産取得の目的を含めて考えると難しくなる事があるため、税務署へご相談下さい」と話しています。

・売買契約の他、リースを受けるならファイナンスリース取引、オペレーティングリース取引など、契約類型と金額を分かりますか?

・メーカー設計上の耐用年数が存在する場合、税務上の耐用年数と会計上の耐用年数が異なる場合は、税効果会計を参照。

・空気調和設備の「出力」は本体又は製造メーカーの取扱説明書に記載されています。

下記 1、2、3は、日商簿記3級のテキストをお読み下さい。

1、固定資産税(租税公課)はP/Lに紐づく。

2、経年劣化により処分する固定資産廃棄損(費用勘定)はP/Lに紐づく。固定資産の減少の申告は、自治体へご相談下さい。

3、減価償却費(費用勘定)はP/Lに紐づく。

減価償却のあらまし 国税庁 No.2100

定額法と定率法による減価償却(H19年4月1日以後に取得する場合)  国税庁No.2106

国税庁;国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳

国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について

以前、入居していた区分所有建物ですが、一部のフロアが事務所専用階になっており、夏場だけ冷却塔(クーリングタワー)を使われていました。当時、クーリングタワー設備の老朽により、冷却塔の総有関係を廃止し、各部屋毎の個別方式による業務用空気調和設備の導入について話し合いが行われた。マンション管理組合法人の理事でもある建築士から「業務用エアコンは工事費用が高額なので、部屋を貸しているオーナーは入居者との折半を考えてみてはいかがでしょうか」というアドバイスを受けましたが、仮に部屋のオーナーと入居者とで設備導入についてお金の折半の約束を得られたとしても、税務処理には疑問が生じます。1台の空気調和設備の購入について、お金の支払を折半できたとしても、50%のお金を支出した区分建物のオーナーは地方税法;固定資産評価基準「家屋」」で申告、残りの50%のお金を支出した賃借人は地方税法;固定資産評価基準「償却資産」での申告は可能なのか?

金額を下げたケースに置き換えて、工事費用を含めて20万円未満の商品だった場合、「お金を折半したのだから自分は10万円未満の支出だ」として、消耗品費として有耶無耶にしないのか。このようなケースでは、購入契約の前に、税務署及び固定資産税納付先の自治体へご相談下さい。

建築士、販売業者を主体とする資産取得の説明では、総務省;固定資産評価基準並びに財務省;減価償却資産の概念は一言も触れないのが普通ですかね?

1つのキャビネットに組み合わされたパッケージエアコンの法定耐用年数・償却率