壁掛け型のルームエアコンを業務の用に供する場合、「取り外しが容易である」事を要件に 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 の「償却資産」と解されます。それよって総務省では自己所有の業務の用に供しない住宅には、取り外しが容易なルームエアコン(壁掛け)設置に対する地方税;固定資産評価基準「償却資産」の課税根拠を失わせている。「取り外しの容易性」には、空気調和設備の設置にあたり配管設計技術が不要の意味を含まれるのでしょう。
財務省令に基づく減価償却資産の法定耐用年数、償却率は、商品の販売会社から説明を受けられます。
電気用品安全法に基づくメーカー設計上の標準使用期間が法定耐用年数より短い製品があります。会計上の耐用年数と税務上の耐用年数が一致しない場合は、税効果会計を参照。
⇒ 日商簿記3級テキストで学ぶ、法定耐用年数を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は、お客様に資産を販売する会社が説明します。総務・経理、法務の担当があり、総務省・財務省の「資産」の規定を熟知している。日商簿記3級テキストで学ぶ固定資産税(租税公課)の根拠は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 です。
- 特定家庭用品再商品化法(家電リサイクル法)第9条に基づく「小売業者」の取引義務違反の事例(経済産業省 Webサイト) お客様が購入した小売業者は、どちらですか?
1、減価償却資産の法定耐用年数、償却率;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」 ・細目;冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) ・耐用年数13年(単相100V、単相200Vの区別は無し) 定額法の償却率;財務省令 別表第八
2、消耗品費;国税庁 2-2-15
(1)減価償却資産の範囲は 財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 で法定化されます。土地以外の資産の勘定科目と読み比べて下さい。(2)法人税法・所得税法に基づく減価償却資産として申告するもの(減価償却資産の償却額計算 明細書別表16で表す。)は、新たな固定資産の取得として 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 の申告が必要になります。B/Sに固定資産が計上されるときは、固定資産税(租税公課)としてP/Lに反映される総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準を忘れない。
下記 a、b、c は、日商簿記3級のテキストをお読み下さい。
a、固定資産税(租税公課)はP/Lに紐づく。
b、経年劣化により処分する固定資産廃棄損(費用勘定)はP/Lに紐づく。償却資産の減少の申告は、自治体へご相談下さい。
c、減価償却費(費用勘定)はP/Lに紐づく。
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
定額法と定率法による減価償却(H19年4月1日以後に取得する場合) 国税庁No.2106
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
■ 総務省;固定資産評価基準 償却資産の評価 ※ 総務省;償却資産の耐用年数に応ずる減価率表(別表15) 償却資産申告の手引きは、固定資産税(償却資産)を納付する先の自治体が作成して配っている他、当該自治体のWebサイトにも掲載されています。
取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
① 前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価格 ×(1-(減価率÷2))
② 前年より前に取得された償却資産
評価額 = 前年度評価額 ×(1-減価率)
※ 下記、法人税法・所得税法に基づく国税と地方税;固定資産税(償却資産)との違い。
・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
・固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は、取得価額の100分の5です。
・固定資産税の償却資産には、200%定率法などの減価率は無い。