ダクトが直結する総務省と財務省の固定資産(縦割り行政)は、何ですか? 減価償却資産の償却計算書 明細書別表16で使う勘定科目、法定耐用年数、償却率等、お客様は契約を結んだ会社から説明された事でしょう。 国税庁;耐用年数の適用等に関する取扱通達 建物附属設備 2-2-4(1)”「冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。」” これは国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表しか読まない人への警告なのでしょう。当該通達からはルーフトップ室内機室外機一体型等を読み取れる。総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準は「家屋」建築設備区分 です。
上記、これを財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「器具及び備品」とするのを否定されるのは、エアーコンディショナーに係る資本的支出の工事に当たり、施工会社には国土交通省;建設業許可の管工事(請負金額による)が求められる。法務省;民法動産の搬入ではない。
- 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分 に規定するものは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「器具備品」ではない。地方税と国税、役割を理解下さい。
- 財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
- 財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条
- 財務省に係る固定資産の勘定科目や減価償却資産の法定耐用年数・償却率は、前述した固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)を読み取ります。
- 上記、1乃至4は日商簿記3級で学びます。
- 買い替え時期の検討なら、御社の固定資産課税台帳を確認下さい。
- リース契約が行われている場合は、約定に基づいてファイナンスリース契約取引又はオペレーティングリース取引を仕訳の型にする。
SDGsの言葉が一般的になった現在、お客様と企業の間に存する 情報の非対称性と SDGs に存する つくる責任・つかう責任。 お客様と契約を結んだ会社が総務省と財務省の固定資産の根拠(縦割り行政)、並びに財務省の減価償却資産の根拠を知らない事は無く、お客様は契約を結んだ会社の営業担当から説明を切り捨てられていませんか? それが契約を結んだお客様のボトルネックになっている。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。
個人事業主と法人には減価償却手続に違いが見られる。法人が行う減価償却手続について、ステークホルダーの考えは? 国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」冷房、暖房、通風又はボイラー設備(単相100V・単相200V、三相200Vの区別無し)
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;冷凍機の出力が22KW以下のもの 法定耐用年数13年
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;その他のもの 法定耐用年数15年
新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出される。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。
新たな固定資産の取得である資本的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金が計上されていても、資本的支出と収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )を混同しない。お客様は契約を結んだ会社から説明された事でしょう。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は、固定資産廃棄損です。古くなった固定資産の取り外しを要して廃棄処分し、時系列上、固定資産廃棄損として処理した後、新たに取得した固定資産は資本的支出です。補足;収益的支出なら罹災証明書や刑法;器物損壊罪を受けた事で損害保険会社から支払われた保険金など、形式判断できる保管書類を確認のうえ、自治体及び税務署へ確認下さい。
- 「相当広範囲にわたって」は、空調機ゾーニングの数値を、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分 で規定しています。地方税の役割・国税の役割、理解下さい。
- 国税不服審判所 平12.9.28裁決、裁決事例集No.60 387頁 「電動機」とは、電気を熱源とするコンプレッサー式冷凍機の圧縮機を動かすモーターのこと。クーリングタワー(冷却塔)方式は、別途要件を確認下さい。
- 財務省令の法定耐用年数(通常の効用持続年数)とは、通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数。
- 物理的耐用年数の目安とは、コンポーネントの物理的劣化に伴う耐用年数であり、工学的判断に基づき決定される。同一の環境下で同一の材料であれば、同一の耐用年数とされる。部材そのものの物理的耐久性、耐朽性。
※ 下記、自治体にお問い合わせ下さい。例示
・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
冷房、暖房、通風又は2−2−4 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。 (平20年課法2-14「七」、平23年課法2-17「四」により改正)
(1)冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
(2)「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。
(注) 冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。
(3)「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
(4)記載省略
ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するもの;国税庁通達より
(c)大西 啓貴
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(固定資産税;固定資産の所有者に課される地方税)
財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条