国税庁;取扱通達2-2-4(1)に係る資産取得の耐用年数を6年で減価償却資産申告する人の大きな問題は、賃貸不動産などの業界では 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の存在を知らず、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から、数多くの減価償却資産や細目をカットし、償却率・保証率を全部カットした国税庁による ” 主な減価償却資産の耐用年数表 ” を正式なものとしてお客様と接するのが要因の1つです。国税庁は当該取扱通達2-2-4(1)を出しても ” 国税庁 ” の主な減価償却資産の耐用年数表は改訂しない。これが原因です。
「法令」と「現地・現物」を照らし合わせれば理解できるため、事実に即して客観的な判断をして下さい。誰が教える訳ではなく、国の省庁の所管を超えて公表する法令との整合性を確認します。
国税庁は財務省の外局。当該取扱通達2-2-4(1)、「冷却装置、冷風装置等が1つのキャビネットに組み合わされた」「ダクト」「建物附属設備」の文言によって、ルーフトップ型の室内機・室外機一体のパッケージエアコン を読み取れます。他方、租税公課(固定資産税)の規定は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分 を確認下さい。
- 「相当広範囲にわたって」について、空調機ゾーニングの数値は 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分 で規定しています。
1、減価償却資産の償却計算書 明細書別表16で、減価償却資産の区分の適用を変えて法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。
2、減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条
業務用エアコンの法定耐用年数・償却率は、(減価償却資産)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」の冷房、暖房、通風又はボイラー設備、償却率の適用は定額法(財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八 )、並びに(租税公課)総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分 に該当します。
財務省令 別表第一「建物附属設備」の冷房、暖房、通風又はボイラー設備(単相100V・200V、三相200Vの区別無し)
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;冷凍機の出力が22KW以下のもの 法定耐用年数13年
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備;その他のもの 法定耐用年数15年
会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を参照。減価償却に係る会計と税務の差異発生
- 国税不服審判所 平12.9.28裁決、裁決事例集No.60 387頁 「電動機」とは、電気を熱源とするコンプレッサー式冷凍機の圧縮機を動かすモーターのこと。
3、「相当広範囲にわたって冷房するもの」について、国税庁は1分間あたりの風量(立方メートル/分)や冷房能力(KW)を示さない。故にユーザーは減価償却資産区分を判断出来ないのではなく、財務省の所管外である、総務省;固定資産評価基準「家屋」の建築設備区分か否か、法務省;民法の動産か否かによって、財務省の減価償却資産区分及び総務省の固定資産評価基準を判断できます。
「業務用エアコン交換 修繕費」で検索する方へ;資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402 など、資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し(捨てた)、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得したものを修繕費で計上するのは齟齬が生じていませんか? ご自身のPJTのガントチャートをお目通しのうえ、時系列に基づき総務省:固定資産評価基準を含めてご確認ください。
建物に賃貸借契約がある場合、総務省;固定資産評価基準「家屋」又は「償却資産」の判断に影響します。
冷房、暖房、通風又は2−2−4 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。 (平20年課法2-14「七」、平23年課法2-17「四」により改正)
(1)冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
(2)「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。
(注) 冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。
(3)「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
(4)記載省略
ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するもの;国税庁通達より
(c)大西 啓貴