ー  衛生設備の勘定科目、法定耐用年数  ー
衛生設備は 総務省;固定資産評価基準「家屋」建築設備区分の衛生設備 に明示する(詳細は非木造家屋をお目通し下さい)。一方、国税不服審判所がユニットバスを例に、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」とするとした裁決事例では、ユニットバスは、建物内の浴室と予定され、給湯及び給排水設備が施工された場所に、浴室ユニット部材を結合させて一個の浴室を形成しているもので、本件建物の部屋の一つであるから「器具及び備品」に該当しないことは明らかである(裁決事例集 No.39 – 201頁より)。 国税不服審判所は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」で規定する給排水又は衛生設備及びガス設備を、広義の意味で別表第一「建物」に係る設備として明示しているものと思われます。そうでなければ、規定の作り方や法定耐用年数に齟齬が生じる。お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう。

建物の各部位について総務省の固定資産、財務省の固定資産・減価償却資産の説明を切り捨てられているお客様は、契約を結んだ会社へ確認下さい。建築・不動産会社やハウスメーカー・建材メーカーは、各固定資産の根拠や各減価償却資産の法定耐用年数等、国の根拠・証憑書類を交えてお客様に説明しています。これを切り捨てる会社は 手抜き(企業は持続可能性を言いながら、お客様には国が規定する各固定資産や減価償却資産の法定耐用年数の説明を切り捨てる)なのでしょう。減価償却資産の償却計算書  明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令日商簿記3級で学びます。お客様が契約を結んだ会社にもバックオフィスは存在する。

総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分の衛生設備 に規定するものは財務省令の器具備品ではない。

情報の非対称性、SDGs  持続可能性;つくる責任、つかう責任、 お客様が契約を結んだ会社の名は?

新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出される。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。

  1. 「〇〇  固定資産」と検索する人は、総務省が規定する固定資産ですか?  財務省が規定する固定資産ですか?
  2.   固定資産税;土地・家屋・償却資産の評価の仕組み(お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう) 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建築設備区分の衛生設備;給水主管、排水主管、ガス主管、便器、洗面化粧台、汚物流し、ユニットバス、システムキッチンその他
  3.   固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条財務省 所得税法施行令第5条
  4.   減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条財務省 所得税法施行令第6条

財務省;所得税法施行令
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略

財務省;法人税法施行令
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権四 前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
ー 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略

  1.   財務省に係る固定資産の勘定科目や減価償却資産の法定耐用年数・償却率は、前述した固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 を読み取ります。
  2.   建物に賃貸借契約がある場合、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」に規定するものは、「家屋」又は「償却資産」の判断に影響する。複式簿記だと当たり前に見えるものが、単式簿記では見えない事もあるのでしょう。なお、「償却資産」と「減価償却資産」では省庁の所管、概念が異なります。
  3.   総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。また、建物に賃貸借契約がある場合は、前述のとおり。
  4.   国土交通省は減価償却資産に係る法定耐用年数・償却率等を規定する省庁ではありません。日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計に注意下さい。

補足;業務の用に供しない建物は、国税庁  譲渡所得の内訳書から、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」に係る部位は、素材及び細目に基づいて償却率に1.5の係数を使いますが、但し国税不服審判所が明示する「建物」であっても、本来は「建物附属設備」に係るものに対して1.5の係数を使うことは無いのでしょう。業務の用に供しないからといって、電気によって作動する昇降機設備の安全性や空調設備などの法定耐用年数に対して簡単に1.5の係数を使う事はできないため、これは税務署や自治体に確認下さい。

衛生設備の勘定科目、法定耐用年数

(c)大西  啓貴

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
種類
構造又は用途
細目
耐用年数
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三四
その他のもの
四一
旅館用又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
三一
その他のもの
三九
店舗用のもの
三九
病院用のもの
三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三八
公衆浴場用のもの
三一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二四
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
三一
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
二一
その他のもの
三一
その他のもの
三八
れんが造、石造又はブロック造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
三八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三四
公衆浴場用のもの
三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
二二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
二〇
その他のもの
三〇
その他のもの
三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
三一
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
二九
公衆浴場用のもの
二七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
二〇
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの
一九
その他のもの
二六
その他のもの
三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
二四
公衆浴場用のもの
一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一九
その他のもの
二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一七
公衆浴場用のもの
一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一四
その他のもの
一七
木造又は合成樹脂造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二二
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一七
公衆浴場用のもの
一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一一
その他のもの
一五
木骨モルタル造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
一五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一五
公衆浴場用のもの
一一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一〇
その他のもの
一四
簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
一〇
掘立造のもの及び仮設のもの
建物附属設備
電気設備(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備
その他のもの
一五
給排水又は衛生設備及びガス設備
一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
一三
その他のもの
一五
昇降機設備
エレベーター
一七
エスカレーター
一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
一二
アーケード又は日よけ設備
主として金属製のもの
一五
その他のもの
店用簡易装備
可動間仕切り
簡易なもの
その他のもの
一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
一八
その他のもの
一〇
別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表
耐用年数
償却率
〇・五〇〇
〇・三三四
〇・二五〇
〇・二〇〇
〇・一六七
〇・一四三
〇・一二五
〇・一一二
一〇
〇・一〇〇
一一
〇・〇九一
一二
〇・〇八四
一三
〇・〇七七
一四
〇・〇七二
一五
〇・〇六七
一六
〇・〇六三
一七
〇・〇五九
一八
〇・〇五六
一九
〇・〇五三
二〇
〇・〇五〇
二一
〇・〇四八
二二
〇・〇四六
二三
〇・〇四四
二四
〇・〇四二
二五
〇・〇四〇
二六
〇・〇三九
二七
〇・〇三八
二八
〇・〇三六
二九
〇・〇三五
三〇
〇・〇三四
三一
〇・〇三三
三二
〇・〇三二
三三
〇・〇三一
三四
〇・〇三〇
三五
〇・〇二九
三六
〇・〇二八
三七
〇・〇二八
三八
〇・〇二七
三九
〇・〇二六
四〇
〇・〇二五
四一
〇・〇二五
四二
〇・〇二四
四三
〇・〇二四
四四
〇・〇二三
四五
〇・〇二三
四六
〇・〇二二
四七
〇・〇二二
四八
〇・〇二一
四九
〇・〇二一
五〇
〇・〇二〇
五一
〇・〇二〇
五二
〇・〇二〇
五三
〇・〇一九
五四
〇・〇一九
五五
〇・〇一九
五六
〇・〇一八
五七
〇・〇一八
五八
〇・〇一八
五九
〇・〇一七
六〇
〇・〇一七
六一
〇・〇一七
六二
〇・〇一七
六三
〇・〇一六
六四
〇・〇一六
六五
〇・〇一六
六六
〇・〇一六
六七
〇・〇一五
六八
〇・〇一五
六九
〇・〇一五
七〇
〇・〇一五
七一
〇・〇一五
七二
〇・〇一四
七三
〇・〇一四
七四
〇・〇一四
七五
〇・〇一四
七六
〇・〇一四
七七
〇・〇一三
七八
〇・〇一三
七九
〇・〇一三
八〇
〇・〇一三
八一
〇・〇一三
八二
〇・〇一三
八三
〇・〇一三
八四
〇・〇一二
八五
〇・〇一二
八六
〇・〇一二
八七
〇・〇一二
八八
〇・〇一二
八九
〇・〇一二
九〇
〇・〇一二
九一
〇・〇一一
九二
〇・〇一一
九三
〇・〇一一
九四
〇・〇一一
九五
〇・〇一一
九六
〇・〇一一
九七
〇・〇一一
九八
〇・〇一一
九九
〇・〇一一
一〇〇
〇・〇一〇