ー 中小企業経営強化税制 ー(出典:公益財団法人全国法人会連合会「会社の決算・申告の実務 令和元年度」より抜粋)
特別償却又は税額控除
【適用対象法人】 ⇒ 青色申告法人である中小企業者等のうち中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画を策定し所管大臣の認定を受けた同法に規定する法人。
【適用対象資産】⇒ この制度の対象となる特定経営力向上設備等とは、次の(1)の「経営力向上設備等」のうち(2)の「取得価格要件」を満たすものです。
(1)経営力向上設備等 ⇒ 経営力向上設備等とは、「生産性向上設備」及び「収益力強化設備」をいい、その法人の中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載されたもの。
イ、「生産性向上設備」⇒ 建物附属設備の細目に日射調整フィルムが掲載されています。
➀ 販売開始から次の年数以内のもの/建物附属設備:14年、他は記載省略
➁ 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
※ 注意)➀ 及び ② の要件を満たす事の確認は工業会等が行う。先端設備 A類型、建物附属設備
ロ、記載省略
(2)取得価格要件
上記(1)の「経営力向上設備等」の一定規模のものとは次のものです。
➀ 及び ➁ 記載省略
➂ 建物附属設備 一の取得価格が60万円以上 例;建築窓ガラス飛散防止フィルム(JIS:A5759適合)の設置
➃ 記載省略
償却限度額= 普通償却限度額 + 特別償却限度額( 取得価格 - 普通償却限度額 )
【税額控除限度額及び繰越税額控除】 記載省略
中小企業経営強化税制について、建物附属設備その他の償却資産について普通償却額に特別償却額を加算した減価償却費を認められますが、償却限度額(即時償却)の計算式に基づき行われる減価償却手続での耐用年数(償却率及び保証率を含む)のあり方は、税務署へご相談をお願いします。
ご案内;中小企業災害対策設備投資促進税制