建築窓ガラス飛散防止フィルム設置の資産区分、法定耐用年数(税務処理) SDGs、BCP 代替施設は簡単には得られない
減価償却資産や固定資産評価基準など、お客様はフィルム施工の会社から説明を受けられていますか?(1)減価償却資産の範囲は 財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 で法定化され、法定耐用年数・償却率は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 で規定されています。(2)減価償却資産として申告するものは、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 の申告が必要になります。
国は建物の開口部に建て込まれる建具を 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」と判断する。他方、経済産業省所管の産業標準化法に基づく日本産業規格A5759に適合するポリエチレンテレフタラート基材の建築窓用ガラスフィルムは、フィルム施工ルールを守り建具に設置される事で、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」になる。※ 建築窓用ガラスフィルムを日よけ設備とされる開口部への付属部材(外付けブラインド)に含まないのは H28年 経済産業省・国税庁 生産性向上設備投資促進税制 で明示され、建築窓用ガラスフィルムを日よけ設備とするのは否定される。法定耐用年数8年と判断すると国の政策と齟齬が生じます。※ 資本的支出は新たな固定資産の取得とされ、帳簿に修繕引当金があっても混同しない。
JIS規格;A5759の建築窓用ガラスフィルムとして定める用途は、① 日射調整、② 低放射、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止、➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止、⑤ ガラス貫通防止、の計5つ。JIS規格:A5759に適合する製品は、JIS規格:A5759の効果を得るためのフィルム施工ルールを守り設置することで、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム又は ➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルムとして機能します。建築窓用ガラスフィルム設置は、既に毀損している建具の修繕ではない。通常の維持管理でもありません。
国税庁法令解釈通達法人税法7-8-1 資本的支出の例示;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。
国税庁法令解釈通達法人税法7-8-2 修繕費に含まれる費用;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。
■ ” 財務省令 別表第一「建物」「建物附属設備」、減価償却資産区分の論点がすり替わっていないか? ” 国税庁は 耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-5 において、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の資産区分が異なるものを一括りにした耐用年数・償却率を否定します。何を言いたいかというと、
① 財務省令 別表第一「建物」と解される「建具」には毀損が無い状態であって、” 国税庁法令解釈通達法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」 ~ 当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復する ~ ” の要件が見当たらないのに、
② 他方で、財務省令 別表第一では「建物附属設備」と解される「建築窓用ガラスフィルム」に対して、国税庁法令解釈通達法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」や「資本的支出と修繕費の形式基準判定」における「修繕費」の要件を持ち出す理由は何処から来るのだろう? 耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-5 で国税庁が注意喚起する、財務省令 別表第一「建物」と「建物附属設備」の資産区分を無視して一括りにしている事にならないか? 財務省令に基づく減価償却資産区分の論点がすり替わっていないか?
➂ 財務省令 別表第一「建物」と解される「建具」自体に毀損があれば、当該箇所には「建物附属設備」と解される「建築窓用ガラスフィルム」の設置はできません。また、建築窓用ガラスフィルムの設置は、通常の維持管理を超えます。
税務会計上、家屋と一括して減価償却していても、地方税法;固定資産評価基準「家屋」の評価に含まれていないものは、固定資産評価基準「償却資産」として申告が必要とされます。なお、建物の賃借人が家屋に設置した建築設備等については、賃借人が自らの償却資産として申告を求められます。固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
減価償却資産の範囲は、財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 で法定化され、勘定科目、明細書の別表16で表します。
- 減価償却資産の耐用年数、償却率・保証率;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一、別表第八、別表第十)。
- 総務省;消防法施行規則に基づくフィルム施工ルールは、建物外周の現地調査を含め、総務省;消防法施行規則第5条の3 その他による。多層積層構造並びに貫通防止は、建物の要件の確認を怠ることをインシデント原因にしない。
CF,建築窓用ガラスフィルム ⇒ 日射調整フィルムは日よけ設備に含まれない。根拠;H28年 経済産業省及び国税庁 生産性向上設備投資促進税制 A類型:先端設備より一部抜粋 ※ 建物附属設備「アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)」(※ 補足;建物の開口部への付属部材 外付けブラインド)、(別段として)「日射調整フィルム」
- 建築窓ガラスフィルム設置の法定耐用年数、償却率・保証率の適用は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 有形減価償却資産「建物附属設備」として、前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの;「その他のもの」として10年、償却率及び保証率(別表第八、別表第十)及び保証率(別表第十)は、これに基づいて適用すると理解できます。200%定率法を採用する会社は、同 別表第十から改定償却率を適用下さい。
- ガラス飛散防止フィルムはガラスへの内貼り施工が原則です。外貼り可能飛散防止フィルム使用による外貼りの物理的耐用年数の目安は、財務省令の法定耐用年数の規定よりも3~5年程度短くなります。会計上の耐用年数と税務上の耐用年数が不一致する場合は税効果会計をご参照下さい。
出典;H28年 経済産業省・国税庁;生産性向上設備投資促進税制 要項抜粋 建物附属設備;日射調整フィルム(JIS規格 A5759適合)
「建物」「建物附属設備」「器具備品」等、用語から財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令にお気付きでしょう。H28年 経済産業省・国税庁;生産性向上設備投資促進税制 は確定申告の減価償却手続において、普通償却限度額に特別償却限度額を加算できる税制度であり、国税庁も関係している。日射調整フィルムはJIS規格:A5759に規定されます。なお、建物附属設備の項目に掲げられるブラインドは、業務の用に供さない建物において、財務省及び国土交通省が所管する独立行政法人住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則にも掲げる、優良なエネルギー消費性能向上工事での外皮の日射熱取得率の基準、建物の開口部への付属部材として外付けブラインドを確認下さい。室内に吊り下げるブラインドではありません。
プロジェクトの施主様は、総務・財務、請負契約に基づく法律事務による「経理方法とフィルム施工」の照らし合わせを受けていますか? 固定資産の修理、改良等のために支出した金額が、「明らかに資本的支出か、明らかに修繕費か」、国税専門官の方は確定申告説明会で「資本的支出と修繕費の形式基準判定は、資産取得の金額に、資産取得の目的を含めて考えると難しくなる事があるため、税務署へご相談下さい」と話しています。
消耗品費 国税庁 2-2-15
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
下の画像のように、1枚のガラスの一部分だけにフィルムを貼り付けたものは、建築窓ガラス飛散防止フィルム設置の施工ルール運用を外れており、無機ガラスの客観的性質からJIS規格:A5759「衝撃破壊対応」「層間変位破壊対応」の効果は無いので、国はガラス飛散防止を否定する。これだと、JIS規格 :A5759に規定するガラス飛散防止機能として体を成さないし、日射調整機能としても体を成さない。
#日射熱反射フィルム #日射熱吸収フィルム #60万円未満
簿記の基本原則は、日商簿記3級のテキストをお読み下さい。
※ 下の画像をご覧ください。埼玉県越谷市でガラス飛散防止フィルム設置の無い建物が竜巻による被害を受けた事例。BCP(事業継続計画)の観点からは、復旧に時間と費用を要する他、地域の避難所としての機能を失う。代替施設は簡単には得られない。
文部科学省
自治体と学校の関係で、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を明示する。
平均風速(m/s)を時速(km/h)に換算する場合は風速に3.6の係数を掛ける。風速を時速に換算すると、風速30m/sの時速は108km/h、 風速40m/sの時速は144km/h、風速50m/sの時速は180km/hにもなる。風速が50m/s 程度にも強まれば、重さ20㎏前後の自転車でも浮きあがって吹き飛ばされます。建具の窓にかかる風圧や飛来物等の危険に対して、一般的な建物で使われるガラス板の厚みは3mm又は5mm。
- 学校法人会計では企業会計に無い勘定科目の第1号基本金及び資金収支計算書の施設関係支出等の要件を確認していただきますが、資産として計上を行う際に法定耐用年数(通常の効用持続年数)及び償却率・保証率の規定が必要な場合は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に基づき適用するのは企業会計と同じです。
■ 建物開口部の安全対策と建築窓ガラス用フィルムの選定について
・JIS:日本産業規格A5759 A法:衝撃破壊試験=ショットバック試験(人体衝突事故、台風やガス爆発等での物体衝突事故を想定したガラス破壊試験)
・JIS:日本産業規格A5759 B法:層間変位試験(地震の揺れによる建物変形(層間変位)によるガラス割れを想定したガラス破壊試験)
試験フィルム:3M製 SH2CLAR、フィルム基材厚50㎛、フィルム基材の素材:ポリエチレンテレフタラート
出典;3Mスリーエムジャパン様 ガラス飛散防止フィルム選定基準から一部抜粋
■ ポリエチレンテレフタラート基材厚100㎛の建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を勧められる用途の例示(一般的な窓ガラスの厚みは3mm又は5mm)
・自然災害:地震によるガラスへの家具・什器の衝突等、並びに台風・突風対策(風速32m/秒まで)
認定制度、規格/地震:JIS R3108に準じる鋼球落球試験、台風等:京都大学防災研究所を参考
・人災(事故・事件)
➀ 建物の用途による分類:浴室、病院・老人施設の居室、幼稚園、住宅、ホテルの居室 等
➁ 衝突の類型と年齢による分類
・幼児(6歳以下) ・小学生(7歳~15歳):歩行又は走行からの衝突、静態からの転倒 ・成人(16歳以上):静態からの転倒
認定制度、規格/JIS A5759 衝撃破壊(ショットバック)試験(高さ75cm)
#勘定科目 #税効果会計 #日射熱反射 #日射熱吸収
製造物責任法(Product Liability Law)の適用範囲は何?(消費者庁WEBサイト)
SDGs 建築窓ガラス飛散防止フィルム設置の資産区分、法定耐用年数、償却率等
大西 啓貴