ー  建築窓硝子飛散防止フィルムの資産区分・法定耐用年数  ー
お客様は契約相手から資産区分、会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数の説明を切り捨てられないで下さい。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を契約相手に確認。
複式簿記だと当たり前に見えるものが、単式簿記では見えない事もあるのでしょう。建築硝子自体は、物理の性質から財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に法定耐用年数を規定しない。他方、建築窓用硝子飛散防止フィルム設置の法定耐用年数・勘定科目の根拠は、(減価償却資産)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」(H28年  経済産業省・財務省外局国税庁  生産性向上設備投資促進税制)並びに(地方税の租税公課)総務省;固定資産評価基準では「家屋」に建築窓用硝子フィルム設置は無く「償却資産」です。専門家なら地方税の役割・国税の役割、理解下さい。
行政上の参考;(旧 建設省通達)一般財団法人日本建築防災協会 硝子を用いた開口部の安全設計指針

「法令」と「現地・現物」を照らし合わせれば理解できるため、事実に即して客観的な判断をして下さい。誰が教える訳ではなく、国の省庁の所管を超えて公表する法令との整合性を確認します。
建築窓用硝子フィルム設置は、既に毀損している建具・硝子の修繕ではない。通常の維持管理でもありません。
開口部の「建具・硝子」(参照;国税不服審判所  裁決事例集No.39-201頁)と「建築窓用硝子飛散防止フィルム設置」の資産区分は違います。会計事務所の一部では国の政策を確かめず「60万円未満は資本的支出と修繕費の形式基準に基づき修繕費で済む」と流布するのを、お控え下さい。国税庁は 耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-5 において、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令の資産区分が異なるものを一括りにした法定耐用年数の適用を否定します。

財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」と解される開口部の「建具・硝子」(参照;国税不服審判所  裁決事例集No.39-201頁)には毀損が無い状態であって、”  国税庁  基本通達・法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」 ~  当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復する ~  ” の要件が見当たらないのに、

② 他方、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」と解される建築窓用硝子フィルムに対して、国税庁  基本通達・法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」や「資本的支出と修繕費の形式基準判定」での「修繕費」の要件を持ち出す理由は何処から来るのだろう?

建築窓用硝子フィルムを日よけ設備とされる開口部への付属部材(外付けブラインド)に含まないのは、H28年  経済産業省・国税庁  生産性向上設備投資促進税制で明示しています。法定耐用年数8年とすると国の政策と齟齬が生じます。

新たな固定資産の取得である資本的支出(収益と費用の対応)( 国税庁  基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金があっても収益的支出( 国税庁  基本通達・法人税法7-8-2 )と混同しない。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し(捨てた)、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得した固定資産を修繕費で計上するのは齟齬が生じていませんか? 時系列に基づき総務省:固定資産評価基準「家屋」の建具区分を含めてご確認ください。
会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を参照。税法で認められる償却額を超過した分は、税法上の費用である損金に参入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加します。減価償却に係る会計と税務の差異発生

JIS規格;A5759の建築窓用硝子フィルムとして定める用途は、① 日射調整、② 低放射、③ 衝撃破壊対応硝子飛散防止、➃ 層間変位破壊対応硝子飛散防止、⑤ 硝子貫通防止、の計5つ。JIS規格:A 5759に適合する製品は、JIS規格:A5759の効果を得るためのフィルム施工ルールを守り設置することで、③ 衝撃破壊対応硝子飛散防止フィルム又は ➃ 層間変位破壊対応硝子飛散防止フィルムとして機能します。

建築窓用硝子飛散防止フィルム設置は硝子への内貼り施工が原則です。外貼り可能飛散防止フィルム使用による外貼をした物理的耐用年数の目安では、財務省令の法定耐用年数の規定よりも3~5年程度短くなります。

”  2002年から2005年前後に竣工された公共施設等、その時期に設置された無色透明な建築窓用硝子飛散防止フィルムを2023年の時点に(財務省令に基づいた法定耐用年数(通常の効用持続年数)の規定ではなく)物理的耐用年数の目安として見た場合、1枚の硝子フィルム表面のうち3割程度の面積に、硝子フィルムの気孔を通じて生じたであろう水分を含んだシワを見られる事が多いです(方角;南)。なお、公共施設で設置されている建築窓用硝子飛散防止フィルムを目視する限り、基材厚は100マイクロメートル以下(施設の竣工を考えれば、フィルム基材厚は50マイクロメートル以下)を採用しているようです。”

■  出典;H28年  経済産業省・国税庁;生産性向上設備投資促進税制  要項抜粋 

各種用語から財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令にお気付きでしょう。確定申告の減価償却資産の手続において、普通償却限度額に特別償却限度額を加算できる税制度であり、国税庁も関係している。なお、建物附属設備の項目に掲げられるブラインド(日射遮蔽のルーバー)は、業務の用に供さない建物において、財務省及び国土交通省が所管する独立行政法人住宅金融支援機構  住宅技術基準実施細則にも掲げる、優良なエネルギー消費性能向上工事での外皮の日射熱取得率の基準、建物の開口部への付属部材として外付けブラインドを確認下さい。

国税庁  基本通達・法人税法7-8-1;「資本的支出の例示」法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる(補足;フィルム施工ルールを守られた建築窓用硝子フィルム(JIS;A5759適合)は、減価償却資産として、固定資産評価基準として、資産区分は明確です)。

  • 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 には耐荷重何トンの記述が無いため、上記、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味するのでしょう。国税庁  基本通達・法人税法7-8-1は、「及び」ではなく「又は」の用語を使っています。経年劣化により取り外しを要した固定資産除却損を計上した後に続く資本的支出が当てはまるか、ご確認ください。

国税庁  基本通達・法人税法7-8-2;「修繕費に含まれる費用」法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。

補足;学校法人会計基準(第26条第2項  減価償却方法;定額法)、医療法人会計基準などの減価償却手続;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  ・学校法人会計では企業会計に無い勘定科目の第1号基本金並びに資金収支計算書の施設関係支出等を確認下さい。

1、( 訂正;財務省令  別表第一「建物附属設備」の償却率は定額法であり、別表第八です。お詫び申し上げます。)減価償却資産の耐用年数、償却率;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令( 別表第一「建物附属設備」、定額法の償却率;別表第八 )

2、建築窓硝子フィルム設置の法定耐用年数・償却率の適用は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物附属設備」として、前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの;「その他のもの」として10年、定額法の償却率  別表第八

3、取り外しを要した固定資産廃棄損(費用)は、税務署の他、固定資産税を取られる自治体にもご相談下さい。固定資産税廃棄損は費用勘定なので、P/Lに反映されます。

減価償却のあらまし 国税庁 No.2100

資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402

少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408

国税庁;国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳

国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について

#日射熱反射フィルム #日射熱吸収フィルム #60万円未満

簿記の基本原則は、日商簿記3級のテキストをお読み下さい。

※ 下の画像をご覧ください。埼玉県越谷市で硝子飛散防止フィルム設置の無い建物が竜巻による被害を受けた事例。BCP(事業継続計画)の観点からは、復旧に時間と多額の費用を要する他、地域の避難所としての機能を失う。代替施設は簡単には得られない。

文部科学省

自治体と学校の関係で、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓硝子飛散防止フィルム設置を明示する。

平均風速(m/s)を時速(km/h)に換算する場合は、風速に3.6の係数を掛ける。風速を時速に換算すると、風速30m/sの時速は108km/h、 風速40m/sの時速は144km/h、風速50m/sの時速は180km/h程度になる。風速が50m/s 程度にも強まれば、重さ20㎏前後の自転車でも浮きあがって吹き飛ばされます。建具の窓にかかる風圧や飛来物等の危険に対して、一般的な建物で使われるガラス板の厚みは3mm又は5mm。

  • 学校法人会計では企業会計に無い勘定科目の第1号基本金及び資金収支計算書の施設関係支出等の要件を確認していただきますが、資産として計上を行う際に法定耐用年数(通常の効用持続年数)及び償却率・保証率の規定が必要な場合は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に基づき適用するのは企業会計と同じです。

SDGS・BCP  建築窓硝子飛散防止フィルムの法定耐用年数(税務関係)

(c)大西  啓貴