ー 建物;自動ドア、排煙窓、電動シャッター等の勘定科目・法定耐用年数 ー
国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 建物附属設備2-2-5(エアーカーテン又はドアー自動開閉設備);別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エアーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属設備をいうのであって、ドアー自動開閉設備に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。⇒ 行政の管轄を理解する。国税庁は財務省の外局。当該「建物」は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」のこと。国税不服審判所 裁決事例集No.39-201頁 「直結」の対義語は「斡旋」です。ドアー自動開閉設備を「斡旋」するドアーは有りません。財務省令は自動とドア、排煙と窓、電動とシャッター、異なる減価償却資産区分を一括りにした法定耐用年数・償却率を否定する。勘定科目・法定耐用年数は素材及び細目で気付く、財務省令別表第一「建物」は主要構造部だけではない。建設業経理における材料費分類の素材費又は買入部品費の概念でも間違いやすいポイントです。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出されます。お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう。
建物の各部位について総務省の固定資産、財務省の固定資産・減価償却資産の説明を切り捨てられているお客様は、契約を結んだ会社へ確認下さい。建築・不動産会社やハウスメーカー・建材メーカーは、各固定資産の根拠や各減価償却資産の法定耐用年数等、国の根拠・証憑書類を交えてお客様に説明しています。これを切り捨てる会社は 手抜き(企業は持続可能性を言いながら、お客様には国が規定する各固定資産や減価償却資産の法定耐用年数の説明を切り捨てる)なのでしょう。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は日商簿記3級で学びます。お客様が契約を結んだ会社にもバックオフィスは存在する。
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分 に規定するものは財務省令の器具備品ではないし、器具備品には不動産に設定した抵当権・根抵当権(極度額による枠支配権)の効果は及ばない。
情報の非対称性、持続可能性;つくる責任、つかう責任、 お客様が契約を結んだ会社の名は?
国税不服審判所は、建具・硝子は建物と構造上独立・可分のものとは認められないとして、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」とする。参照;裁決事例集No.39-201頁 財務省令の規定による素材及び細目で気付く、財務省令別表第一「建物」は主要構造部だけではない。
新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出される。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数は一致しない場合は、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」には耐荷重何トンの記述が無いため、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、B/S・P/Lと紐付く、減価償却手続に基づく「費用」として法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間を意味するのでしょう。主要構造部における強度の問題ではありません。業務の用に供する建物・業務の用には供しない建物の違いによって、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る部位は、国税庁 譲渡所得の内訳により1.5の係数を使い分けられる。また、国税庁 基本通達・法人税法7-8-1は「及び」ではなく「又は」の用語を使います。
- 財務省令の法定耐用年数(通常の効用持続年数)とは、通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る部位は、素材及び細目を確認する。
- 物理的耐用年数の目安とは、コンポーネントの物理的劣化に伴う耐用年数であり、工学的判断に基づき決定される。同一の環境下で同一の材料であれば、同一の耐用年数とされる。部材そのものの物理的耐久性、耐朽性のこと。
冒頭は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令の他、総務省;別表B3の建物の耐用年数表を読む限り、民間工事、公共工事を問わないのでしょう。他方、業務の用には供しない建物は国税庁 譲渡所得の内訳書を読みます。業務の用には供しない建物で 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る部位は、素材及び細目に基づいて償却率に1.5の係数を使います(補足;主要構造部がSRC造・RC造による、業務の用には供しない区分所有建物(区分所有マンション)について、主要構造部の法定耐用年数を70年とする根拠はこれにあります)。
- 総務省;別表B3の建物の耐用年数表には、主要構造部として財務省令に係る「金属造」の考え方が数字で明示されています。そこから主要構造部以外の建物の部位にも紐付きます。
- 建物の主要構造部として、国土交通省;建築基準法第37条、法務省;不動産登記規則第114条 は、当たり前ですが合成樹脂を規定しない。それを財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」は意味があるから規定する。
- 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が 適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 建築基準法第37条、経済産業省 JIS;日本産業規格、農林水産省 JAS;日本農林規格
- 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に係る減価償却資産区分、「建物」と「建物附属設備」の判別は、建築学の書籍の他、財務省及び国土交通省が所管する 独立行政法人住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則 にも明記されています。
昭和40年大蔵省令第15号(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)は、固定資産から減価償却資産( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 昭和40年大蔵省令第15号 )に概念が変わっています。昭和26年大蔵省主税局 固定資産の耐用年数の算定方式 付表2建物の耐用年数の基礎(窓 30年)は、現在は使われていません。参照;国税不服審判所 裁決事例集No.39-201頁
補足;カーテンウォール、DPG、鉛ガラス、ステンドグラス、板ガラスなど、建築硝子自体は物理の性質から 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に減価償却資産の区分・法定耐用年数を規定しない。他方、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」の外壁仕上げ区分や建具区分に建築硝子自体を規定する。建築硝子が持つ物理の性質、地方税の役割・国税の役割、理解下さい。
- 「〇〇 固定資産」と検索する人は、総務省が規定する固定資産ですか? 財務省が規定する固定資産ですか?
- 固定資産税;土地・家屋・償却資産の評価の仕組み(お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう)。 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分 は、サッシ、鉛硝子、ステンド硝子、板硝子、扉・ドア、シャッター、自動扉開閉装置、日射遮蔽のルーバーその他を規定する。素材は非木造構造の規定を読めば分かりやすい。「家屋」建具区分は、「家屋」の柱・壁体区分や主体構造部区分、「家屋」建築設備区分には含まれない。一方、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」、別表第一「建物附属設備」を混同しない。
- 固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条
- 減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条
・財務省;所得税法施行令
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
・財務省;法人税法施行令
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
ー 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
- 財務省に係る固定資産の勘定科目や減価償却資産の法定耐用年数・償却率は、前述した固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 を読み取ります。
- 建物に賃貸借契約がある場合、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」に規定するものは、「家屋」又は「償却資産」の判断に影響する。複式簿記だと当たり前に見えるものが、単式簿記では見えない事もあるのでしょう。なお、「償却資産」と「減価償却資産」では省庁の所管、概念が異なります。
- 総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。また、建物に賃貸借契約がある場合は、前述のとおり。
- 国土交通省は減価償却資産に係る法定耐用年数・償却率等を規定する省庁ではありません。国土交通省が導出した期待耐用年数の目安では、行政の管轄が違うため、財務省が所管する減価償却資産の勘定科目・法定耐用年数としては使えない。
- 業務の用に供する建物では「法人事業概況説明書」で事業内容を確認下さい。確定申告書類には商業登記簿を添付せず、これで財務省令別表第一「建物」の細目を分かります。
- 新たな固定資産の取得である資本的支出(収益と費用の対応)( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金があっても収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )と混同しない。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得した固定資産を修繕費で計上するのは、大工さんの目線で考えていませんか 補足;収益的支出なら罹災証明や損害保険等の書類の保管を確認下さい。
- 建設仮勘定は、減価償却しない。
- 減価償却費を間接経費で処理するものは、損益計算書に直接計上しない。
窓ラベル
(1)国税庁 基本通達・法人税法7-8-1「資本的支出の例示」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。※ 補足;建物の開口部なら、ガラス窓の熱還流率の値が改良された・日射遮蔽の値が改良された、これは固定資産の価値を高めるでしょう。経年劣化した建具を取り外して廃棄処分し、固定資産廃棄損(捨てた)を計上したものと同等性能の新しい建具に交換した、これは固定資産の使用可能期間を増すでしょう。減価償却資産として、固定資産評価基準として、資産区分は明確です。シングルガラス、複層ガラス、トリプルガラスの違いでも、総務省;固定資産評価基準「家屋」の評価は変わります。
(2)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 には耐荷重何トンの記述が無いため、上記、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味するのでしょう。国税庁 基本通達・法人税法7-8-1は、「及び」ではなく「又は」の用語を使います。
(3)国税庁 基本通達・法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。
・財務省;所得税法施行令
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
・財務省;法人税法施行令
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
ー 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条
減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条
国税庁 基本通達・法人税法7-8-1;資本的支出の例示
国税庁 基本通達・法人税法7-8-2;修繕費に含まれる費用
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得した固定資産を修繕費で計上するのは、大工さんの目線で考えていませんか? 補足;収益的支出なら罹災証明や損害保険等の書類の保管を確認下さい。
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
※ 下記、自治体にお問い合わせ下さい。例示
・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
#勘定科目 #減価償却に係る税効果会計
自動ドア・扉、電動シャッターの法定耐用年数(税務関係)
(c)大西 啓貴
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
種類
|
構造又は用途
|
細目
|
耐用年数
|
年
|
|||
建物
|
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
五〇
|
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
四七
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
|||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
|
三四
|
||
その他のもの
|
四一
|
||
旅館用又はホテル用のもの
|
|||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
三九
|
||
店舗用のもの
|
三九
|
||
病院用のもの
|
三九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三八
|
||
公衆浴場用のもの
|
三一
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
|
二四
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
二一
|
||
その他のもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
三八
|
||
れんが造、石造又はブロック造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
四一
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
三八
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
三八
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
三六
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三四
|
||
公衆浴場用のもの
|
三〇
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
|
二二
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
二八
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
二〇
|
||
その他のもの
|
三〇
|
||
その他のもの
|
三四
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
三八
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
三四
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
三一
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三一
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
二九
|
||
公衆浴場用のもの
|
二七
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
|
二〇
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
二五
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
一九
|
||
その他のもの
|
二六
|
||
その他のもの
|
三一
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
三〇
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二七
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
二五
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
二五
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
二四
|
||
公衆浴場用のもの
|
一九
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
一五
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一九
|
||
その他のもの
|
二四
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二二
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
一九
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
一九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一九
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一七
|
||
公衆浴場用のもの
|
一五
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
一二
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一四
|
||
その他のもの
|
一七
|
||
木造又は合成樹脂造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二四
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二二
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
二〇
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一七
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一七
|
||
公衆浴場用のもの
|
一二
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
九
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一一
|
||
その他のもの
|
一五
|
||
木骨モルタル造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二二
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二〇
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
一九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一五
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一五
|
||
公衆浴場用のもの
|
一一
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
七
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一〇
|
||
その他のもの
|
一四
|
||
簡易建物
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木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
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一〇
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掘立造のもの及び仮設のもの
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七
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建物附属設備
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電気設備(照明設備を含む。)
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蓄電池電源設備
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六
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その他のもの
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一五
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給排水又は衛生設備及びガス設備
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一五
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冷房、暖房、通風又はボイラー設備
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冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
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一三
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その他のもの
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一五
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昇降機設備
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エレベーター
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一七
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エスカレーター
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一五
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消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
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八
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エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
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一二
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アーケード又は日よけ設備
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主として金属製のもの
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一五
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その他のもの
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八
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店用簡易装備
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三
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可動間仕切り
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簡易なもの
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三
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その他のもの
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一五
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前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
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主として金属製のもの
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一八
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その他のもの
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一〇
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耐用年数
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償却率
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年
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二
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〇・五〇〇
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三
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〇・三三四
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四
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〇・二五〇
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五
|
〇・二〇〇
|
六
|
〇・一六七
|
七
|
〇・一四三
|
八
|
〇・一二五
|
九
|
〇・一一二
|
一〇
|
〇・一〇〇
|
一一
|
〇・〇九一
|
一二
|
〇・〇八四
|
一三
|
〇・〇七七
|
一四
|
〇・〇七二
|
一五
|
〇・〇六七
|
一六
|
〇・〇六三
|
一七
|
〇・〇五九
|
一八
|
〇・〇五六
|
一九
|
〇・〇五三
|
二〇
|
〇・〇五〇
|
二一
|
〇・〇四八
|
二二
|
〇・〇四六
|
二三
|
〇・〇四四
|
二四
|
〇・〇四二
|
二五
|
〇・〇四〇
|
二六
|
〇・〇三九
|
二七
|
〇・〇三八
|
二八
|
〇・〇三六
|
二九
|
〇・〇三五
|
三〇
|
〇・〇三四
|
三一
|
〇・〇三三
|
三二
|
〇・〇三二
|
三三
|
〇・〇三一
|
三四
|
〇・〇三〇
|
三五
|
〇・〇二九
|
三六
|
〇・〇二八
|
三七
|
〇・〇二八
|
三八
|
〇・〇二七
|
三九
|
〇・〇二六
|
四〇
|
〇・〇二五
|
四一
|
〇・〇二五
|
四二
|
〇・〇二四
|
四三
|
〇・〇二四
|
四四
|
〇・〇二三
|
四五
|
〇・〇二三
|
四六
|
〇・〇二二
|
四七
|
〇・〇二二
|
四八
|
〇・〇二一
|
四九
|
〇・〇二一
|
五〇
|
〇・〇二〇
|
五一
|
〇・〇二〇
|
五二
|
〇・〇二〇
|
五三
|
〇・〇一九
|
五四
|
〇・〇一九
|
五五
|
〇・〇一九
|
五六
|
〇・〇一八
|
五七
|
〇・〇一八
|
五八
|
〇・〇一八
|
五九
|
〇・〇一七
|
六〇
|
〇・〇一七
|
六一
|
〇・〇一七
|
六二
|
〇・〇一七
|
六三
|
〇・〇一六
|
六四
|
〇・〇一六
|
六五
|
〇・〇一六
|
六六
|
〇・〇一六
|
六七
|
〇・〇一五
|
六八
|
〇・〇一五
|
六九
|
〇・〇一五
|
七〇
|
〇・〇一五
|
七一
|
〇・〇一五
|
七二
|
〇・〇一四
|
七三
|
〇・〇一四
|
七四
|
〇・〇一四
|
七五
|
〇・〇一四
|
七六
|
〇・〇一四
|
七七
|
〇・〇一三
|
七八
|
〇・〇一三
|
七九
|
〇・〇一三
|
八〇
|
〇・〇一三
|
八一
|
〇・〇一三
|
八二
|
〇・〇一三
|
八三
|
〇・〇一三
|
八四
|
〇・〇一二
|
八五
|
〇・〇一二
|
八六
|
〇・〇一二
|
八七
|
〇・〇一二
|
八八
|
〇・〇一二
|
八九
|
〇・〇一二
|
九〇
|
〇・〇一二
|
九一
|
〇・〇一一
|
九二
|
〇・〇一一
|
九三
|
〇・〇一一
|
九四
|
〇・〇一一
|
九五
|
〇・〇一一
|
九六
|
〇・〇一一
|
九七
|
〇・〇一一
|
九八
|
〇・〇一一
|
九九
|
〇・〇一一
|
一〇〇
|
〇・〇一〇
|