ー 自動ドア・扉、電動シャッター等の資産区分・法定耐用年数 ー
お客様は契約相手から資産区分、会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数の説明を切り捨てられないで下さい。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を契約相手に確認下さい。税法で認められる償却額を超過した分は、税法上の費用である損金に参入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加します(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。
国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 建物附属設備2-2-5(エアーカーテン又はドアー自動開閉設備);別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エアーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属設備をいうのであって、ドアー自動開閉設備に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。 ⇒ 国税庁は財務省の外局。当該「建物」は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」です。素材及び細目から、木造・合成樹脂造、金属造の肉厚3mm以下で気付く、財務省令別表第一「建物」は主要構造部以外の建物の部位も含まれる。
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」に規定するものは、財務省令の器具備品ではないし、器具備品には抵当権や根抵当権(極度額による枠支配権)の効果は及ばない。帳簿と財務の齟齬
自動ドア、排煙窓など、国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表では検索にヒットしない。この答えは 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」に規定するエヤーカーテン又はドアー自動開閉設備、排煙設備に有ります。賃貸不動産などの業界では 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の存在を知らず、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から、数多くの減価償却資産や細目をカットし、償却率・保証率を全部カットした国税庁による ” 主な減価償却資産の耐用年数表 ” を正式なものとしてお客様と接するのが要因の1つです。
「法令」と「現地・現物」を照らし合わせれば理解できるため、事実に即して客観的な判断をして下さい。誰が教える訳ではなく、国の省庁の所管を超えて公表する法令との整合性を確認します。
複式簿記だと当たり前に見えるものが、単式簿記では見えない事もあるのでしょう。 建物に賃貸借契約がある場合の資本的支出では、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」又は「償却資産」の判断に影響する。
ドア・扉、シャッターの名では法定耐用年数を規定しない。総務省・財務省の規定は「建具・硝子」と建具の「自動開閉設備」等を一括りにせず、分けて読み取ります。
建物の主要構造部として、合成樹脂造は無い、金属造の肉厚3mm以下を用いたホテルや病院、学校校舎などは存在しない。他方、合成樹脂造や金属造の肉厚3mm以下は、主要構造部以外の建物の部位には存在する。
(減価償却資産)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」に規定する「ドアー自動開閉設備」「排煙設備」はドア・窓ではない。国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 建物附属設備2-2-5 で注意喚起する電動機、駆動装置その他です。
(租税公課)総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」の建具区分 には、素材に基づいて、サッシ、硝子、扉・ドア、シャッター、鋼製防火扉、自動扉開閉装置、日射遮蔽のルーバー(外付けブラインド)等を規定します。「家屋」の柱・壁体区分や主体構造部区分、建築設備区分には規定しない。
国税不服審判所は、建具・硝子は建物と構造上独立・可分のものとは認められないとして、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」とする。裁決事例集No.39-201頁
「直結」の対義語は「斡旋」。ドアー自動開閉設備に斡旋するドアーはありません。
ドア自動開閉設備が付いているドアは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」です。ドア自動開閉設備が付いていないドアも、同じく財務省令 別表第一「建物」です。自動ドア、電動シャッターなら、財務省令 別表第一「建物」と解される「建具」と、財務省令 別表第一「建物附属設備」と解される建具の「自動開閉設備」に要素を分解する。排煙窓も同様に「窓」と「排煙設備」に要素を分解する。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」が意味する「法定耐用年数」の規定は「通常の効用持続年数」であり、「物理的耐用年数」の目安と混同しない。当該財務省令 別表第一「建物」は、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味します。
a)財務省令の法定耐用年数(通常の効用持続年数)とは、通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数。
a-2)業務の用に供しない建物の部位の耐用年数・償却率は、(独)住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則には規定しない。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」は、業務の用に供しない建物には「素材及び細目」に基づき1.5の係数を使って目安を読み取れます。
b)物理的耐用年数の目安とは、コンポーネントの物理的劣化に伴う耐用年数であり、工学的判断に基づき決定される。同一の環境下で同一の材料であれば、同一の耐用年数とされる。部材そのものの物理的耐久性、耐朽性。
昭和40年大蔵省令第15号(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)は、固定資産から減価償却資産( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 昭和40年大蔵省令第15号 )に概念が変わっています。昭和26年大蔵省主税局 固定資産の耐用年数の算定方式 付表2建物の耐用年数の基礎(窓 30年)は使われておらず、国税不服審判所の裁決事例集No.39-201頁で気が付く、建物の部位による「素材及び細目」を適用します。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」並びに 総務省;別表B3 建物の耐用年数表(資料;財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」昭和40年3月31日大蔵省令第15号を含む。)は、合成樹脂造や金属造の肉厚3mm以下について「数字」から様々な意味を読み取れます。国土交通省(建築基準法第37条)、法務省(不動産登記規則第114条)は、建物の主要構造部として合成樹脂造を規定しない。(準)寒冷地の人は気付きが早いです。” 勘定科目が財務省令 別表第一「建物」なら、総務省の不動産取得税は?” と思われた方は、建築確認を要する工事と資本的支出を税務署及び自治体へご確認ください。
国は建築硝子自体を、物理の性質から財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に法定耐用年数を規定せず、国土交通省及び財務省所管の(独)住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則には、判断の概念を明示します。
業務の用に供する建物では「法人事業概況説明書」で事業内容を確認下さい。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16の提出を受ける税務署も、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」の細目を把握できます。
新たな固定資産の取得である資本的支出(収益と費用の対応)( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金があっても収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )と混同しない。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し(捨てた)、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得した固定資産を修繕費で計上するのは齟齬が生じていませんか? 時系列に基づき総務省:固定資産評価基準「家屋」の建具区分を含めてご確認ください。
会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、減価償却に係る税効果会計を参照。税法で認められる償却額を超過した分は、税法上の費用である損金に参入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加します。減価償却に係る会計と税務の差異発生
減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 不動産で減価償却資産になり得ないものは「土地」です。
現在、気が付いている不満や不安は何ですか? その不満や不安を解消するため、必要な事は何ですか?
それを解消したら、お客様や従業員には、どのようなメリットが生じますか?
窓ラベル
a)国税庁 基本通達・法人税法7-8-1「資本的支出の例示」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。※ 補足;建物の開口部なら、ガラス窓の熱還流率の値が改良された・日射遮蔽の値が改良された、これは固定資産の価値を高めるでしょう。経年劣化した建具を取り外して廃棄処分し(捨てた)、固定資産廃棄損を計上したものと同等性能の新しい建具に交換した、これは固定資産の使用可能期間を増すでしょう。減価償却資産として、固定資産評価基準として、資産区分は明確です。シングルガラス、複層ガラス、トリプルガラスの違いでも、総務省;固定資産評価基準「家屋」の評価は変わります。
- 例えば冬でも寒さが柔らかいと言われる函館あたりでも、シングル硝子のアルミサッシであれば、隙間風が生じます。この対処に内窓を取得して二重サッシに改良する場合は資本的支出に該当します。建具は総務省;固定資産評価基準「家屋」に規定される資産です。
a−2)財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 には耐荷重何トンの記述が無いため、上記、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味するのでしょう。国税庁 基本通達・法人税法7-8-1は、「及び」ではなく「又は」の用語を使います。
b)国税庁 基本通達・法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。※ 補足;経年劣化 ≠ 毀損
- 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が 適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 建築基準法第37条、JIS;日本産業規格、JAS;日本農林規格
- 開口部について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」の素材及び細目は、主要構造以外の部位も含まれる(例;断熱材、建具)。主要構造以外の部位において、「樹脂製」「金属製」の建具は経済産業省所管のJIS規格、木製建具などの「林産物」は農林水産省所管のJAS規格と紐づきます。
・建設仮勘定は、有形固定資産
・減価償却費を間接経費で処理するものは、損益計算書に直接計上しない
・アルミ、ステンレス、鋼(スチール)は非鉄金属
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
消耗品費の要件;国税庁 2-2-15
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
B/Sに固定資産が計上されるとき(減価償却資産の償却額計算 明細書別表16)は、租税公課(固定資産税)としてP/Lに反映される総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準を忘れない。アルミニウム、ステンレス、鋼(スチール)は非鉄金属です。
#勘定科目 #減価償却に係る税効果会計
自動ドア・扉、電動シャッターの法定耐用年数(税務関係)
(c)大西 啓貴
建築・不動産会社やメーカーは、総務省;地方税法による固定資産評価基準、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令を熟知し、お客様に説明します。国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表は、財務省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたもの。償却率の無い法定耐用年数は存在せず、資本的支出に係る減価償却では財務省令を適用します。