2, 建具;窓、扉・ドア、シャッター等は、総務省と財務省の固定資産(縦割り行政)です。国税庁は財務省の外局。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16で使う勘定科目、法定耐用年数、償却率等、お客様は契約を結んだ会社から説明された事でしょう。国税不服審判所は、建具・硝子は建物と構造上独立・可分のものとは認められないとして、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」とする。裁決事例集No.39-201頁 財務省令別表第一「建物附属設備」に規定する「ドアー自動開閉設備」「排煙設備」はドア・窓ではなく、電動機、駆動装置その他のこと。他方、財務省令別表第一「建物」はハイサッシ、二重サッシ、玄関ドア、重量シャッター、硝子 等の名では法定耐用年数を規定しない(硝子は物理の性質)。財務省令別表第一「建物」は素材及び細目(木造、合成樹脂造、金属造(肉厚3mm以下))で気が付く、主要構造部だけの規定ではない。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令で分かる、自動とドア、排煙と窓、電動とシャッター、国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 建物附属設備2-2-5 は資本的支出において異なる減価償却資産区分を一括りにした法定耐用年数・償却率を否定する。/ 業務の用に供しない建物で財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る固定資産の部位は、素材及び細目に基づいて償却率に1.5の係数を使って読み取ります(国税庁 譲渡所得の内訳書)。
- 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分 は、「家屋」柱・壁体区分や主体構造部区分、「家屋」建築設備区分と区別される。地方税と国税、役割を理解下さい。
- 財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
- 財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条
- 財務省に係る固定資産の勘定科目や減価償却資産の法定耐用年数・償却率は、前述した固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)を読み取ります。
- 上記、1乃至4は日商簿記3級で学びます。
冒頭、これを財務省令別表第一「器具及び備品」とするのを否定されるのは、裁判例には示されていませんが建物の部位に係る資本的支出の工事に当たり、施工会社には国土交通省;建設業許可(請負金額による)を求められる。法務省;民法動産の搬入ではない。
「建物は主要構造部だけが固定資産だ」と仰る建築・不動産会社では、建物に設定した抵当権・根抵当権(極度額による枠支配権)の効果は主要構造部にしか及ばないと言いたいのでしょう。それだと金融機関と債務者・設定者が結ぶ被担保債権の金額は減額される。
SDGsの言葉が一般的になった現在、お客様と企業の間に存する 情報の非対称性と SDGs に存する つくる責任・つかう責任。 お客様と契約を結んだ会社が総務省と財務省の固定資産の根拠(縦割り行政)、並びに財務省の減価償却資産の根拠を知らない事は無く、お客様は契約を結んだ会社の営業担当から説明を切り捨てられていませんか? それが契約を結んだお客様のボトルネックになっている。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。
昭和40年大蔵省令第15号(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)は、固定資産から減価償却資産( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 昭和40年大蔵省令第15号 )に概念が変わっています。昭和26年大蔵省主税局 固定資産の耐用年数の算定方式 付表2建物の耐用年数の基礎(窓 30年)は、現在は使われていません。参照;国税不服審判所 裁決事例集No.39-201頁
個人事業主と法人には減価償却手続に違いが見られる。法人が行う減価償却手続について、ステークホルダーの考えは? 国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの減価償却資産と細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令の「建物」と「建物附属設備」の判別は、建築学の書籍の他、財務省及び国土交通省が所管する 独立行政法人住宅金融支援機構 住宅技術基準実施細則 からも読み取れます。
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」に規定するものは、建物に賃貸借契約がある場合、借主は「家屋」又は「償却資産」の判断に影響する。家屋の借主は、家屋の所有権を持っていない。
総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
建物の主要構造部として、国土交通省;建築基準法第37条、法務省;不動産登記規則第114条 は合成樹脂造を規定しない。それを財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」は意味があるから規定する。建設業経理における材料費分類の素材費又は買入部品費の概念でも間違いやすいポイントなのでしょう。
- 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が 適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件 建築基準法第37条、経済産業省 JIS;日本産業規格、農林水産省 JAS;日本農林規格
お客様の建物が該当する細目は? 業務の用に供する建物では法人事業概況説明書と紐付きます。資本的支出において確定申告書類には商業登記記録を添付しないため、これにより財務省令別表第一「建物」の細目を分かります。
- 財務省に係る固定資産の法定耐用年数の規定(通常の効用持続年数)は、通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る固定資産の部位は、素材及び細目を読み取る。
- 物理的耐用年数の目安とは、コンポーネントの物理的劣化に伴う耐用年数であり、工学的判断に基づき決定される。同一の環境下で同一の材料であれば、同一の耐用年数とされる。部材そのものの物理的耐久性、耐朽性のこと。物理的耐用年数の目安では、総務省による固定資産、財務省による固定資産、勘定科目・法定耐用年数等として使用できない。行政の管轄が異なるものを混同して一括りにしない。
カーテンウォール、フロントサッシ、DPG、鉛硝子、ステンドグラス、板硝子(複層硝子・三層硝子)などの建築用硝子自体には、物理の性質から 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に「硝子」自体の勘定科目・法定耐用年数等を規定しない。他方、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」の外壁仕上げ区分や建具区分に、硝子自体を規定する。シングル硝子、複層硝子、三層硝子の違いで総務省;固定資産税の考えは変わります。建築用自体が持つ物理の性質、地方税の役割・国税の役割、理解下さい。
新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出される。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。
新たな固定資産の取得である資本的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金が計上されていても、資本的支出と収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )を混同しない。お客様は契約を結んだ会社から説明された事でしょう。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は、固定資産廃棄損です。古くなった固定資産の取り外しを要して廃棄処分し、時系列上、固定資産廃棄損として処理した後、新たに取得した固定資産は資本的支出です。補足;収益的支出なら罹災証明書や刑法;器物損壊罪を受けた事で損害保険会社から支払われた保険金など、形式判断できる保管書類を確認のうえ、自治体及び税務署へ確認下さい。総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」建具区分 は、「家屋」柱・壁体区分や主体構造部区分、「家屋」建築設備区分と区別される。
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に耐荷重何トンの記述は無い。国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、B/S・P/Lと紐付く、減価償却手続に基づいた「費用」として法定耐用年数の全部経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間を意味するのでしょう。
冒頭は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令の他、総務省;別表B3の建物の耐用年数表を読む限り、民間工事、公共工事を問わないようです。
他方、業務の用に供しない建物は国税庁 譲渡所得の内訳書を読みます。業務の用に供しない建物で 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」に係る固定資産の部位は、素材及び細目に基づいて償却率に1.5の係数を使います(補足;主要構造部がSRC造・RC造による、業務の用に供しない区分所有建物(区分所有マンション)について、主要構造部の法定耐用年数を70年とする根拠はこれにあります。主要構造部以外の固定資産に係る部位の法定耐用年数は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」から素材及び細目を読み取ります)。
- 総務省;別表B3の建物の耐用年数表には、主要構造部として財務省令に係る「金属造」の考え方が数字で明示されています。そこから主要構造部以外の財務省令;別表第一「建物」に係る固定資産の部位にも紐付きます。
- 建設仮勘定は、減価償却しない。
- 減価償却費を間接経費で処理するものは、損益計算書に直接計上しない。
窓ラベル
・(木造構造の建物)開口部は読み手の立場で受け取り方が異なると思います。建築確認書では、室内建具(内装建具)を「戸」、外部建具を大(腰高)・中(腰高)・小(腰高)・掃((玄関ドアであっても掃き出し窓)と標記されます(都道府県で異なる?)。他方、営業の許認可要件では「掃き出し窓は、人の出入りを目的としたドアではない」という考えが見られます。
※ 下記、自治体にお問い合わせ下さい。例示
固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
#仕訳、勘定科目 #減価償却に係る税効果会計 #脱炭素 #ガラス入り建具
SDGsの言葉が一般的になった現在、お客様と企業の間に存する 情報の非対称性 と、SDGs 持続可能性 に存する つくる責任・つかう責任 は、お客様が契約を結んだ建築・不動産会社等から、固定資産及び減価償却資産の根拠が説明されている事でしょう。
建具(窓、扉・ドア、シャッター)法定耐用年数(税務関係)
(c)大西 啓貴
建設業経理における材料費分類の素材費又は買入部品費の概念でも間違いやすいポイントなのでしょう。
総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(固定資産税;固定資産の所有者に課される地方税)
財務省に係る固定資産の範囲;法人税法施行令第12条、所得税法施行令第5条
財務省による減価償却資産の範囲;法人税法施行令第13条、所得税法施行令第6条
財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)