建築窓用ガラス飛散防止フィルムの税務処理と消防法 無窓階 SDGs、BCP 代替施設は簡単には得られない。
「ガラスフィルム 無窓階」で検索する専門家の方は、総務省外局消防庁が想定する足場は存在しますか?
「ガラスフィルム 消防 不燃」で検索する専門家の方は、行政の所管を混同しないで下さい。総務省外局消防庁なら「防炎」です。総務省外局消防庁が所管する「防炎規制における防炎対象物 」、総務省;消防法第8条の3、同施行令第4条の3第3項、同施行規則第4条の3第2項第1号乃至第7号 。他方、「不燃」は国土交通省の所管です。
区分所有建物では、お客様は専門家である施工会社と一緒に、区分所有権が及ぶ範囲と管理規約をお目通し下さい。
日商簿記3級テキストで学ぶ資本的支出(収益と費用の対応)と収益的支出(根拠;国税庁 基本通達・法人税法7-8-1、国税庁 基本通達・法人税法7-8-2)、並びに法定耐用年数を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は、お客様と契約をしたフェルム施工の会社が説明します。総務・経理、法務の担当があり、総務省・財務省の「資産」の規定を熟知している。補足;学校法人会計基準、医療法人会計基準などの減価償却手続;財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 。また、日商簿記3級テキストで学ぶ固定資産税(租税公課)の根拠は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 です。
法人税法・所得税法に基づく減価償却資産として申告するもの(減価償却資産の償却額計算 明細書別表16で表す。)は、新たな固定資産の取得として 総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準の申告が必要になります。B/Sに固定資産が計上されるときは、P/Lに反映される総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準を忘れない。
建築窓用ガラスフィルム設置は、既に毀損している建具の修繕ではない。通常の維持管理でもありません。国は建物の開口部に建て込まれる建具・硝子を、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準「家屋」、並びに財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」と判断する(参照;建具・硝子は建物と構造上独立・可分のものとは認められない。国税不服審判所)。他方、経済産業省所管の産業標準化法に基づく日本産業規格A5759に適合するポリエチレンテレフタラート基材の建築窓用ガラスフィルムは、フィルム施工ルールを守り建具に設置される事で総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準、並びに 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」とされる。国税庁は 耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-5 において、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令の資産区分が異なるものを一括りにした耐用年数の適用を否定します。
建築窓用ガラスフィルムを日よけ設備とされる開口部への付属部材(外付けブラインド)には含まない。国の政策 H28年 経済産業省・国税庁 生産性向上設備投資促進税制。法定耐用年数8年とすると国の政策と齟齬が生じる。
2002年から2005年前後に竣工された公共施設等、その時期に設置された無色透明な建築窓ガラス飛散防止フィルムを2023年の時点に(財務省令に基づいた法定耐用年数の規定ではなく)物理的耐用年数の目安として見た場合、1枚のガラスフィルム表面のうち3割程度の面積に、ガラスフィルムの気孔を通じて生じたであろう水分を含んだシワが見られる事が多いです(方角;南)。資本的支出を伴う再施工を計画し始める時期とも言えるでしょう。なお、公共施設で設置されている建築窓用ガラス飛散防止フィルムを目視する限り、基材厚は100マイクロメートル以下(施設の竣工を考えれば、フィルム基材厚は50マイクロメートル以下)を採用しているようです。
1、ガラスフィルム基材の構造・厚みは1種類ではない。建物における有効な開口部の板ガラスも1種類ではない。消防隊進入口の表示をしない建物であっても、ガラスフィルムの基材構造の選択と消防法令による建物の「無窓階」判定は無くならない。開口部の網入板ガラス・線入板ガラス、各種類の板ガラスとガラスフィルム基材の構造を、FIX・引違い、各要件に従って無窓階の判断を定められています。
2、日本産業規格(JIS規格);A5759で規定する建築窓用ガラスフィルムが定める用途は、① 日射調整、② 低放射、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止、➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止、⑤ ガラス貫通防止 計5つ。JIS規格;A 5759に適合する製品は、JIS規格:A5759の効果を得るためのフィルム施工ルールの運用を守り設置することで、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム又は ➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルムとして機能する。国土交通省;建築基準法「採光面積」と、ガラスフィルムの光学特性における「可視光線透過率」を混同しない。
3、消防法施行規則に基づくフィルム施工ルールは、建物外周の現地調査を含め、総務省;消防法施行規則第5条の3 その他、総務省;無窓階予備審査(2012.10.29) による。多層積層構造フィルム、貫通防止フィルムは、足場の概念で変わる。また、建築窓用ガラスフィルム基材の構造;多層積層構造並びに貫通防止は、消防隊進入口の表示をする開口部への設置の可否は自治体によって判断が異なる。
5、ポリエチレンテレフタラートとグラスファイバー(ガラス繊維)では、所管する行政機関、機能、使われる場所等、全く違う。旧建設省告示第1400号を改訂した国土交通省告示第1178号「不燃材料を定める件」。
6、自治体と学校の関係において、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を明示する。
■ ” 財務省令 別表第一「建物」「建物附属設備」、減価償却資産区分の論点がすり替わっていないか? ” 何を言いたいかというと、
① 財務省令 別表第一「建物」と解される建具・硝子(参照;国税不服審判所)には毀損が無い状態であって、” 国税庁法令解釈通達法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」 ~ 当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復する ~ ” の要件が見当たらないのに、
② 他方、財務省令 別表第一「建物附属設備」と解される建築窓用ガラスフィルムに対して、国税庁法令解釈通達法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」や「資本的支出と修繕費の形式基準判定」における「修繕費」の要件を持ち出す理由は何処から来るのだろう? 耐用年数の適用等に関する取扱い通達 2-2-5 で国税庁が注意喚起する、財務省令 別表第一「建物」と「建物附属設備」の資産区分を無視して一括りにしている事にならないか? 減価償却資産区分の論点がすり替わっていないか?
➂ 財務省令 別表第一「建物」と解される建具・硝子に毀損があれば、当該箇所には別表第一「建物附属設備」と解される建築窓用ガラスフィルムの設置はできません。また、建築窓用ガラスフィルムの設置は、通常の維持管理を超えます。
国税庁 基本通達・法人税法7-8-1;「資本的支出の例示」法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる(補足;フィルム施工のルールを守られた建築窓用ガラスフィルム(JIS;A5759適合)は、減価償却資産として、固定資産評価基準として、資産区分は明確です)。
- 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 には耐荷重何トンの記述が無いため、上記、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味するのでしょう。国税庁 基本通達・法人税法7-8-1は、「及び」ではなく「又は」の用語を使っています。時系列に基づき、経年劣化により取り外しを要した固定資産除却損に続く資本的支出が当てはまるか、ご確認ください。
国税庁 基本通達・法人税法7-8-2;「修繕費に含まれる費用」法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。
JIS規格;A5759の建築窓用ガラスフィルムとして定める用途は、① 日射調整、② 低放射、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止、➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止、⑤ ガラス貫通防止、の計5つ。JIS規格:A 5759に適合する製品は、JIS規格:A5759の効果を得るためのフィルム施工ルールを守り設置することで、③ 衝撃破壊対応ガラス飛散防止フィルム又は ➃ 層間変位破壊対応ガラス飛散防止フィルムとして機能します。
自治体の消防部署は火災の消火活動だけでなく、救急や自然災害対策・事前防災を担う。自治体は、日本産業規格(JIS規格)A5759「衝撃破壊対応」「層間変位破壊対応」「貫通防止」「フィルム基材の構造」、並びに総務省「防炎規制の対象物」、国土交通省「不燃材料」、これらの定義を正しく理解します。
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
消耗品費の要件;国税庁 2-2-15
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
下の画像のように、1枚のガラスの一部分だけにフィルムを貼り付けたものは、建築窓ガラス飛散防止フィルム設置のフィルム施工ルール運用を外れており、無機ガラスの客観的性質からJIS規格:A5759「衝撃破壊対応」「層間変位破壊対応」の効果は無いので、国はガラス飛散防止を否定する。これだとJIS規格 :A5759に規定するガラス飛散防止機能として体を成さないし、日射調整機能としても体を成さない。
■「排煙窓(天窓) 不燃 ガラスフィルム」で検索するフィルム施工の会社は、法令上の論点がズレています。
製造物責任法(Product Liability Law)の適用範囲は何?(消費者庁WEBサイト)
プロジェクトの施主様は、契約したフィルム施工の会社から、総務・財務、請負契約に基づく法律事務による「経理方法とフィルム施工」の照らし合わせの説明を受けていますか? 固定資産の修理、改良等のために支出した金額が、「明らかに資本的支出か、明らかに修繕費か」、国税専門官の方は確定申告説明会で「資本的支出と修繕費の形式基準判定は、資産取得の金額に、資産取得の目的を含めて考えると難しくなる事があるため、税務署へご相談下さい」と話しています。
※ 下の画像をご覧ください。埼玉県越谷市でガラス飛散防止フィルム設置の無い建物が竜巻による被害を受けた事例。BCP(事業継続計画)の観点からは、復旧に時間と多額の費用を要する他、地域の避難所としての機能を失う。代替施設は簡単には得られない。
文部科学省
自治体と学校の関係で、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を明示する。
平均風速(m/s)を時速(km/h)に換算する場合は、風速に3.6の係数を掛ける。風速を時速に換算すると、風速30m/sの時速は108km/h、 風速40m/sの時速は144km/h、風速50m/sの時速は180km/h程度になる。風速が50m/s 程度にも強まれば、重さ20㎏前後の自転車でも浮きあがって吹き飛ばされます。建具の窓にかかる風圧や飛来物等の危険に対して、一般的な建物で使われるガラス板の厚みは3mm又は5mm。
2019年の台風15は、千葉県の他、伊豆大島でも甚大な被害を受けています。
また、東日本大震災では、地震発生から大津波の第1波の到達までの時間は、岩手県釜石市などでは25分間だったそうです。その25分間で避難をするためには、初動対応確保のために、二次被害を可能な限り小さくする方策を取る。
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学校法人会計では企業会計に無い勘定科目の第1号基本金及び資金収支計算書の施設関係支出等の要件を確認していただきますが、資産として計上を行う際に法定耐用年数(通常の効用持続年数)及び償却率・保証率の規定が必要な場合は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 に基づき適用するのは企業会計と同じです。
■ 建物開口部の安全対策と建築窓ガラス用フィルムの選定について
・JIS:日本産業規格A5759 A法:衝撃破壊試験=ショットバック試験(人体衝突事故、台風やガス爆発等での物体衝突事故を想定したガラス破壊試験)
・JIS:日本産業規格A5759 B法:層間変位試験(地震の揺れによる建物変形(層間変位)によるガラス割れを想定したガラス破壊試験)
試験フィルム:3M製 SH2CLAR、フィルム基材厚50㎛、フィルム基材の素材:ポリエチレンテレフタラート
出典;3Mスリーエムジャパン様 ガラス飛散防止フィルム選定基準から一部抜粋
■ ポリエチレンテレフタラート基材厚100㎛の建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を勧められる用途の例示(一般的な窓ガラスの厚みは3mm又は5mm)
・自然災害:地震によるガラスへの家具・什器の衝突等、並びに台風・突風対策(風速32m/秒まで)
認定制度、規格/地震:JIS R3108に準じる鋼球落球試験、台風等:京都大学防災研究所を参考
・人災(事故・事件)
➀ 建物の用途による分類:浴室、病院・老人施設の居室、幼稚園、住宅、ホテルの居室 等
➁ 衝突の類型と年齢による分類
・幼児(6歳以下) ・小学生(7歳~15歳):歩行又は走行からの衝突、静態からの転倒 ・成人(16歳以上):静態からの転倒
認定制度、規格/JIS A5759 衝撃破壊(ショットバック)試験(高さ75cm)
SDGs 建築窓ガラス飛散防止フィルムの税務処理と消防法無窓階
大西 啓貴