ー 建築窓用硝子飛散防止フィルムと消防法無窓階 ー
建築窓用硝子飛散防止フィルムの素材はポリエチレンテレフタレートであり、建築硝子ではない。法務省;民法の契約不適合責任は、建築窓用硝子飛散防止フィルムが防炎規制か否か、ポリエチレンテレフタレートが不燃か否か、素材が持つ物理の性質を考え、縦割り行政の元に1つの言葉だけで判断しない。消防隊進入口と多層積層構造や貫通防止の関係は、自治体の責任によって判断が異なる。/ 会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数は一致しない場合は、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。国は建物の開口部の「建具・硝子」は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物」(国税不服審判所 裁決事例集No.39-201頁)、他方「建築窓用硝子飛散防止フィルム設置」は、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」(H28年 経済産業省・財務省外局国税庁 生産性向上設備投資促進税制)とする。お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう。
建築窓用硝子飛散防止フィルム設置は 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一「建物附属設備」(H28年 経済産業省・財務省外局国税庁 生産性向上設備投資促進税制)です。そのため、業務の用に要する建物・業務の用に供しない建物を問わず、区分所有建物(住居、オフィス問わず)や賃貸不動産では 管理規約違反 に注意のうえ、管理組合法人、不動産管理会社等への届出をします。区分所有建物の管理組合法人や賃貸マンションのオーナーは硝子飛散防止フィルムを知らないのが普通です。区分所有者、賃貸不動産の入居者は管理規約等で定める様式の書類提出の他、請負契約のフィルム施工会社が纒めた、総務省、財務省、国土交通省、経済産業省など、法令を遵守している事の資料を管理組合法人等に提出して理解を得ます。財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は日商簿記3級で学びます。お客様が契約を結んだ会社にもバックオフィスは存在する。
情報の非対称性、SDGs 持続可能性;つくる責任、つかう責任、 お客様が契約を結んだ会社の名は?
新しく取得した固定資産及び減価償却手続並びに租税公課、廃棄処分に係る古い固定資産の廃棄損は、B/S・P/Lに紐づきます。償却限度額は財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて算出されます。会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数が一致しない場合は、日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計を確認する(減価償却に係る会計と税務の差異発生)。税法で認められる償却額を超過した分は税法上の費用である損金に算入する事はできず、会計上の利益に比べ、税法上の利益である課税所得が増加する。減価償却資産の償却計算書 明細書別表16 で、減価償却資産区分の適用を変えて書類上の法定耐用年数を短く見せかけ、償却限度額の過大計上は無いとする手口で法人税等の過少申告の不正手段をしない。国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令から数多くの細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。
建築窓用硝子飛散防止フィルム設置には、建物外周の現地調査を含め、無窓階審査基準、国土交通省;建築基準法施行令第126条の7第5号、総務省;消防法施行規則第5条の3等を遵守する。
(1)総務省外局消防庁「防炎規制における防炎対象物 」、総務省;消防法第8条の3、同施行令第4条の3第3項、同施行規則第4条の3第2項第1号乃至第7号
(2)国土交通省 ;建築基準法第2条第9号、建築基準法施行令第108条の2 その他(不燃性能及びその技術的基準)
素材が持つ物理の性質を考える。 不燃材料、準不燃材料、難燃材料
・「不燃材料」加熱開始後20分間で(1)燃焼しない、(2)有害な損傷がない、(3)有害な煙・ガスが出ない、の3項目を満たすもの。
・「準不燃材料」加熱開始後10分間で(1)燃焼しない、(2)有害な損傷がない、(3)有害な煙・ガスが出ない、の3項目を満たすもの。
・「難燃材料」加熱開始後5分間で(1)燃焼しない、(2)有害な損傷がない、(3)有害な煙・ガスが出ない、の3項目を満たすもの。
(3)国土交通省;建築基準法「採光面積」(建築基準法第28条、同施行令第19条)と、建築窓用硝子フィルムの光学特性における「可視光線透過率」を混同しない。
(4)グラスファイバーとポリエチレンテレフタラートは、所管する行政機関、機能、使われる場所、全く違います。
- 行政上の参考;(旧 建設省通達)一般財団法人日本建築防災協会 硝子を用いた開口部の安全設計指針
建築窓用硝子フィルム設置を日よけ設備とされる開口部への付属部材の外付けブラインドに含まない。H28年 経済産業省・国税庁 生産性向上設備投資促進税制。法定耐用年数8年とすると国の政策と齟齬が生じます。
- 「〇〇 固定資産」と検索する人は、総務省が規定する固定資産ですか? 財務省が規定する固定資産ですか?
- 固定資産税;土地・家屋・償却資産の評価の仕組み(お客様には契約を結んだ会社から総務省;地方税についても説明された事でしょう) 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準
- 固定資産の範囲;財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条
- 減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条
- 国税庁による主な減価償却資産の耐用年数表とは、財務省令から数多くの細目をカットし、償却率・保証率を全部カットしたものでしかない。財務省 法人税法施行令第12条、財務省 所得税法施行令第5条 、並びに減価償却資産の範囲;財務省 法人税法施行令第13条、財務省 所得税法施行令第6条 を確認のうえ、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 を読み取ります。
- 総務省;固定資産評価基準「償却資産」とは、土地及び家屋以外、事業の用に供する事ができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいう。
- 国土交通省は減価償却資産に係る法定耐用年数・償却率等を規定する省庁ではありません。日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計に注意下さい。
補足;自治体と学校の関係において、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓硝子飛散防止フィルム設置を明示する。学校法人会計基準(第26条第2項 減価償却方法;定額法)、医療法人会計基準などの減価償却手続、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令(学校法人会計では企業会計に無い勘定科目の第1号基本金並びに資金収支計算書の施設関係支出等を確認下さい)。
JIS規格;A5759の建築窓用硝子フィルムとして定める用途は、① 日射調整、② 低放射、③ 衝撃破壊対応硝子飛散防止、➃ 層間変位破壊対応硝子飛散防止、⑤ 硝子貫通防止、の計5つ。これら5つは硝子フィルムの基材部分によって作用します。他方、紫外線低減は硝子フィルムの糊の部分によって作用します。
JIS規格:A 5759に適合する製品は、JIS規格:A5759の効果を得るためのフィルム施工ルールを守り設置することで、③ 衝撃破壊対応硝子飛散防止フィルム又は ➃ 層間変位破壊対応硝子飛散防止フィルムとして機能する。BCPやSDGsに向けた具体策の1つとして提案される部分です。BCP(事業継続計画)の観点からは、復旧に時間と多額の費用を要する他、地域の避難所としての機能を失う。代替施設は簡単には得られない。
新たな固定資産の取得である資本的支出(収益と費用の対応)( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-1 )は、他方、帳簿に修繕引当金があっても収益的支出( 国税庁 基本通達・法人税法7-8-2 )と混同しない。資本的支出と修繕費の形式基準に無い概念は固定資産廃棄損です。経年劣化により固定資産の取り外しを要して廃棄処分し、固定資産廃棄損(捨てた)を計上した後、新たに取得した固定資産を修繕費で計上するのは齟齬が生じていませんか 補足;収益的支出なら罹災証明や損害保険等の書類の保管を確認下さい。
建築窓用硝子飛散防止フィルム設置は硝子への内貼り施工が原則です。外貼り可能飛散防止フィルム使用による外貼をした物理的耐用年数の目安は、財務省令の法定耐用年数の規定よりも3~5年程度短くなります。この部分に日商簿記2級の商業簿記で学ぶ減価償却に係る税効果会計が生じるのでしょう。
・財務省;所得税法施行令
(固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
・財務省;法人税法施行令
(固定資産の範囲)
第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
ー 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
以下、記載省略
減価償却のあらまし 国税庁 No.2100
資本的支出と修繕費との違いを区別する判断基準 国税庁 No.5402 補足;収益的支出なら罹災証明や損害保険等の書類の保管を確認下さい。
少額の減価償却資産の判定例示 国税庁No.5403
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁 No.5408
国税庁;間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について
※ 下記、自治体にお問い合わせ下さい。例示
・固定資産税では圧縮記帳制度は無い。
・固定資産税では特別償却や割増償却の適用は無い。
製造物責任法(Product Liability Law)の適用範囲は何?(消費者庁WEBサイト) 建築窓用硝子飛散防止フィルムは製造物責任法に含まれるのか?
※ 下の画像をご覧ください。埼玉県越谷市で硝子飛散防止フィルム設置の無い建物が竜巻による被害を受けた事例。BCP(事業継続計画)の観点からは、復旧に時間と多額の費用を要する他、地域の避難所としての機能を失う。代替施設は簡単には得られない。
文部科学省
自治体と学校の関係で、文部科学省は「竜巻からの学校の安全」の政策に建築窓ガラス飛散防止フィルム設置を明示する。
平均風速(m/s)を時速(km/h)に換算する場合は、風速に3.6の係数を掛ける。風速を時速に換算すると、風速30m/sの時速は108km/h、 風速40m/sの時速は144km/h、風速50m/sの時速は180km/h程度になる。風速が50m/s 程度にも強まれば、重さ20㎏前後の自転車でも浮きあがって吹き飛ばされます。建具の窓にかかる風圧や飛来物等の危険に対して、一般的な建物で使われるガラス板の厚みは3mm又は5mm。
2019年の台風15号は、千葉県の他、東京都の伊豆大島でも甚大な被害を受けています。また、東日本大震災では、地震発生から大津波の第1波の到達までの時間は、岩手県釜石市などでは25分だったそうです。その25分間で避難を終了するためには、初動対応確保のために二次被害を可能な限り小さくする方策を取る。なお、関東大震災クラスの地震発生を現在に起きると仮定したときは、湘南海岸では8分前後で大津波が到達すると試算されているそうです。
■ 建物開口部の安全対策と建築窓硝子用フィルムの選定について
・JIS:日本産業規格A5759 A法:衝撃破壊試験=ショットバック試験(人体衝突事故、台風やガス爆発等での物体衝突事故を想定した硝子破壊試験)
・JIS:日本産業規格A5759 B法:層間変位試験(地震の揺れによる建物変形(層間変位)による硝子割れを想定した硝子破壊試験)
■ ポリエチレンテレフタラート基材厚100㎛の建築窓硝子飛散防止フィルム設置を勧められる用途の例示(一般的な窓硝子の厚みは3mm又は5mm)
・自然災害:地震による硝子への家具・什器の衝突等、並びに台風・突風対策(風速32m/秒まで)
・人災(事故・事件)
➀ 建物の用途による分類:浴室、病院・老人施設の居室、幼稚園、住宅、ホテルの居室 等
➁ 衝突の類型と年齢による分類
・幼児(6歳以下) ・小学生(7歳~15歳):歩行又は走行からの衝突、静態からの転倒 ・成人(16歳以上):静態からの転倒
認定制度、規格/JIS A5759 衝撃破壊(ショットバック)試験(高さ75cm)
BCP・SDGs 建築窓硝子飛散防止フィルムの税務処理と消防法無窓階
(c)大西 啓貴
種類
|
構造又は用途
|
細目
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耐用年数
|
年
|
|||
建物
|
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
五〇
|
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
四七
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
|||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
|
三四
|
||
その他のもの
|
四一
|
||
旅館用又はホテル用のもの
|
|||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
三九
|
||
店舗用のもの
|
三九
|
||
病院用のもの
|
三九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三八
|
||
公衆浴場用のもの
|
三一
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
|
二四
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
二一
|
||
その他のもの
|
三一
|
||
その他のもの
|
三八
|
||
れんが造、石造又はブロック造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
四一
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
三八
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
三八
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
三六
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三四
|
||
公衆浴場用のもの
|
三〇
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
|
二二
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
二八
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
二〇
|
||
その他のもの
|
三〇
|
||
その他のもの
|
三四
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
三八
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
三四
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
三一
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
三一
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
二九
|
||
公衆浴場用のもの
|
二七
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
|
二〇
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
二五
|
||
その他のもの
|
|||
倉庫事業の倉庫用のもの
|
|||
冷蔵倉庫用のもの
|
一九
|
||
その他のもの
|
二六
|
||
その他のもの
|
三一
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
三〇
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二七
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
二五
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
二五
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
二四
|
||
公衆浴場用のもの
|
一九
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
一五
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一九
|
||
その他のもの
|
二四
|
||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二二
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
一九
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
一九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一九
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一七
|
||
公衆浴場用のもの
|
一五
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
一二
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一四
|
||
その他のもの
|
一七
|
||
木造又は合成樹脂造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二四
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二二
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
二〇
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一七
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一七
|
||
公衆浴場用のもの
|
一二
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
九
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一一
|
||
その他のもの
|
一五
|
||
木骨モルタル造のもの
|
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
|
二二
|
|
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
|
二〇
|
||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
|
一九
|
||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
|
一五
|
||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの
|
一五
|
||
公衆浴場用のもの
|
一一
|
||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
|
|||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
|
七
|
||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
|
一〇
|
||
その他のもの
|
一四
|
||
簡易建物
|
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの
|
一〇
|
|
掘立造のもの及び仮設のもの
|
七
|
||
建物附属設備
|
電気設備(照明設備を含む。)
|
蓄電池電源設備
|
六
|
その他のもの
|
一五
|
||
給排水又は衛生設備及びガス設備
|
一五
|
||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
|
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
|
一三
|
|
その他のもの
|
一五
|
||
昇降機設備
|
エレベーター
|
一七
|
|
エスカレーター
|
一五
|
||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
|
八
|
||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
|
一二
|
||
アーケード又は日よけ設備
|
主として金属製のもの
|
一五
|
|
その他のもの
|
八
|
||
店用簡易装備
|
三
|
||
可動間仕切り
|
簡易なもの
|
三
|
|
その他のもの
|
一五
|
||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
|
主として金属製のもの
|
一八
|
|
その他のもの
|
一〇
|
耐用年数
|
償却率
|
年
|
|
二
|
〇・五〇〇
|
三
|
〇・三三四
|
四
|
〇・二五〇
|
五
|
〇・二〇〇
|
六
|
〇・一六七
|
七
|
〇・一四三
|
八
|
〇・一二五
|
九
|
〇・一一二
|
一〇
|
〇・一〇〇
|
一一
|
〇・〇九一
|
一二
|
〇・〇八四
|
一三
|
〇・〇七七
|
一四
|
〇・〇七二
|
一五
|
〇・〇六七
|
一六
|
〇・〇六三
|
一七
|
〇・〇五九
|
一八
|
〇・〇五六
|
一九
|
〇・〇五三
|
二〇
|
〇・〇五〇
|
二一
|
〇・〇四八
|
二二
|
〇・〇四六
|
二三
|
〇・〇四四
|
二四
|
〇・〇四二
|
二五
|
〇・〇四〇
|
二六
|
〇・〇三九
|
二七
|
〇・〇三八
|
二八
|
〇・〇三六
|
二九
|
〇・〇三五
|
三〇
|
〇・〇三四
|
三一
|
〇・〇三三
|
三二
|
〇・〇三二
|
三三
|
〇・〇三一
|
三四
|
〇・〇三〇
|
三五
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〇・〇二九
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三六
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〇・〇二八
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三七
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〇・〇二八
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三八
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〇・〇二七
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三九
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〇・〇二六
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四〇
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〇・〇二五
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四一
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〇・〇二五
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四二
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〇・〇二四
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四三
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〇・〇二四
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四四
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〇・〇二三
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四五
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〇・〇二三
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四六
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〇・〇二二
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四七
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〇・〇二二
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四八
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〇・〇二一
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四九
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〇・〇二一
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五〇
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〇・〇二〇
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五一
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〇・〇二〇
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五二
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〇・〇二〇
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五三
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〇・〇一九
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五四
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〇・〇一九
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五五
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〇・〇一九
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五六
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〇・〇一八
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五七
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〇・〇一八
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五八
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〇・〇一八
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五九
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〇・〇一七
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六〇
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〇・〇一七
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六一
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〇・〇一七
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六二
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〇・〇一七
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六三
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〇・〇一六
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六四
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〇・〇一六
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六五
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〇・〇一六
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六六
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〇・〇一六
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六七
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〇・〇一五
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六八
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〇・〇一五
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六九
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〇・〇一五
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七〇
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〇・〇一五
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七一
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〇・〇一五
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七二
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〇・〇一四
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七三
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〇・〇一四
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七四
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〇・〇一四
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七五
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〇・〇一四
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七六
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〇・〇一四
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七七
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〇・〇一三
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七八
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〇・〇一三
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七九
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〇・〇一三
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八〇
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〇・〇一三
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八一
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〇・〇一三
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八二
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〇・〇一三
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八三
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〇・〇一三
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八四
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〇・〇一二
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八五
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〇・〇一二
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八六
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〇・〇一二
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八七
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〇・〇一二
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八八
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〇・〇一二
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八九
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〇・〇一二
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九〇
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〇・〇一二
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九一
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〇・〇一一
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九二
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〇・〇一一
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九三
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〇・〇一一
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九四
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〇・〇一一
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九五
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〇・〇一一
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九六
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〇・〇一一
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九七
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〇・〇一一
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九八
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〇・〇一一
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九九
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〇・〇一一
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一〇〇
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〇・〇一〇
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