国税不服審判所は、建具・硝子は建物と構造上独立・可分のものとは認められないとして、建具工事を減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」とする。裁決事例集No.39-201頁 財務省令  別表第一「建物」の素材及び細目は、合成樹脂造、金属造の肉厚3mm以下で気が付く、建物の主要構造に限られない。Cf、法務省の不動産登記法、国土交通省の建築基準法  指定建築材料は、建物の主要構造部として合成樹脂造を規定しない。
財務省令  別表第一「建物附属設備」に規定する「ドアー自動開閉設備」「排煙設備」は、国税庁  耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5で注意喚起する、電動機、駆動装置その他です。
総務省;地方税法第388条第1項の固定資産評価基準は「家屋」の建具区分で、窓、扉・ドア、シャッター、鋼製防火扉、自動扉開閉装置(非木造家屋)を規定する。「家屋」の柱・壁体、主体構造部区分や建築設備区分、特殊設備区分に規定しない。家屋に賃貸借契約が有れば、固定資産評価基準の家屋又は償却資産の判断に影響します。

自動ドア、電動シャッター、排煙窓など、「建具」と「建具の自動開閉設備」を一括りにしないのは、固定資産税を所管する 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 「家屋」の建具区分でも読み取れます。下記、国税庁  耐用年数の適用等に関する取扱通達  建物附属設備2-2-5 に明示する別表第一を外し、「ドアは建物に含まれる」だけを持ち出して、建具の法定耐用年数は「建物の主体構造で判断する」と間違える方をお見受けします。

”  国税庁  耐用年数の適用等に関する取扱通達  建物附属設備2-2-5(エアーカーテン又はドアー自動開閉設備);別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エアーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属設備をいうのであって、ドアー自動開閉設備に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。” これは「別表第一」を理解する。国税不服審判所の裁決にあるように、国税庁  耐用年数の適用等取扱通達2-2-5 は、「ドアは、 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」に含まれる」と読みます。国税庁は財務省の外局。

ドア自動開閉設備が付いているドアは、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」です。ドア自動開閉設備が付いていないドアも、財務省令  別表第一「建物」です。自動ドア、電動シャッターなら、財務省令  別表第一「建物」と解される「建具」と、財務省令  別表第一「建物附属設備」と解される「建具の自動開閉設備」に要素を分解する。排煙窓も同様に「窓」と「排煙設備」に要素を分解する。

”  建物を「有形固定資産」として読む方は、国土交通省  建築基準法第2条の主要構造部以外は全て財務省令  別表第一「建物附属設備」、総務省  固定資産評価基準「償却資産」だという短絡的な考えは持たない。”

日商簿記3級テキストで学ぶ資本的支出(収益と費用の対応)と収益的支出(根拠;国税庁  基本通達・法人税法7-8-1国税庁  基本通達・法人税法7-8-2)、並びに法定耐用年数を規定する 財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 は、お客様と契約をした建築・不動産の会社が説明します。総務・経理、法務の担当があり、総務省・財務省の「資産」の規定を熟知している。日商簿記3級テキストで学ぶ固定資産税(租税公課)の根拠は、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 。行政機能の横の繋がりを教えてくれるのが、国の法令・通達等です。

業務の用に供する建物について、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」が意味する「法定耐用年数」の規定は、「物理的耐用年数」の目安と混同しない。財務省令  別表第一「建物」は、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味する。

    ”  勘定科目が財務省令  別表第一の建物なら、総務省の不動産取得税は?”  と思われた方は、建築確認を要するような工事と資本的支出( 国税庁  基本通達・法人税法7-8-1 )を、税務署及び自治体へご確認ください。

    減価償却資産の範囲は 財務省  法人税法施行令第13条財務省  所得税法施行令第6条 で法定化される。法人税法・所得税法に基づく減価償却資産として申告するもの(減価償却資産の償却額計算  明細書別表16で表す。)は、新たな固定資産の取得として 総務省;地方税法に基づく固定資産評価基準の申告が必要になります。財務省令の法定耐用年数(並びに総務省;別表B3  建物の耐用年数表(資料;財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」昭和40年3月31日大蔵省令第15号を含む。)は、合成樹脂造や金属造の肉厚3mm以下について様々な意味を読み取れます。国土交通省(建築基準法第37条)、法務省(不動産登記規則第114条)は、建物の主体構造としては合成樹脂造を規定しない。

    財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」の素材及び細目を読む人は気が付く、建物の主体構造として合成樹脂造や金属造の肉厚3mm以下を使ったホテルや学校、病院(20床以上の入院施設保有)は無い。財務省令  別表第一「建物」の素材及び細目は、主体構造以外の部位も含まれます(例;断熱材、建具)。「樹脂製」「金属製」の建具は経済産業省所管のJIS規格、木製建具などの「林産物」は農林水産省所管のJAS規格と紐づきます。

    「ガラス入り建具」という概念を、財務省及び国土交通省が所管する(独)住宅金融支援機構  住宅技術基準実施細則 から読んだり・聞いた事はありますか?  窓、引戸、框ドア、ドアなど、その内容として木製、プラスチック製、金属製、木と金属の複合材料製、プラスチックと金属の複合材料製などの用語で規定します。

    • 減価償却資産として建築用ガラス自体に法定耐用年数の規定が無いのは、ガラスが持つ物理の性質から読み取れる。他方、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 では「家屋」の建具区分にガラスを規定する(シングルガラス、複層ガラス、トリプルガラスの違いで固定資産の評価は変わります)。減価償却資産の法定耐用年数として何を見ればいいかは、自ずと分かります。

    固定資産税(租税公課)を所管する 総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 の「家屋」は建具区分で、窓、扉・ドア、シャッター、鋼製防火扉、自動扉開閉装置(非木造家屋)等を規定する(素材は樹脂製、木製、アルミニウム製、ステンレス製、鋼(スチール)製など)。「家屋」の柱・壁体、主体構造部区分や建築設備区分、特殊設備区分には規定しない。

    他方、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令  別表第一「建物」から、建具の素材及び細目として合成樹脂造、木造、金属造(肉厚)の各細目を適用し、償却率は別表第八の定額法、減価償却資産の償却額計算  明細書別表16 で表します。アルミ、ステンレス、鋼(スチール)は「金属造(肉厚)」の肉厚と各細目から適用します。

    資本的支出は新たな固定資産の取得とされ、帳簿に修繕引当金があっても混同しない。

     

    1、国税庁  基本通達・法人税法7-8-1「資本的支出の例示」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となる。※ 補足;建物の開口部なら、光学特性における建具の熱還流率の値が改良された・日射熱取得率の値が改良された、これは固定資産の価値を高めるでしょう。経年劣化した建具を取り外して同等性能の新しい建具に交換した、これは固定資産の使用可能期間を増すでしょう。減価償却資産として、固定資産評価基準として、資産区分は明確です。

    1−2、財務省;減価償却資産の耐用年数等に関する省令 には耐荷重何トンの記述が無いため、上記、国税庁が使う「耐久性」とは、財務省の機能を考えれば「耐荷重」「せん断」の意味ではなく、法人税等を踏まえた「法定耐用年数経過時の残存簿価1円に減価償却できるまでの使用可能期間」を意味するのでしょう。国税庁  基本通達・法人税法7-8-1は、「及び」ではなく「又は」の用語を使っています。時系列に基づき、経年劣化により取り外しを要した固定資産除却損に続く資本的支出が当てはまるか、ご確認ください。

    窓ラベル

    3、国税庁  基本通達・法人税法7-8-2「修繕費に含まれる費用」;法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につきその現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる。※ 補足;経年劣化 ≠ 毀損

    4、総務省;固定資産評価基準「家屋」 の「建具」区分は、窓、扉・ドア、板ガラス、シャッター、ステンドグラス、鉛ガラス、スライディングウォール、自動扉開閉装置などの用語で規定します。カーテンウォールは「外壁仕上」区分に規定しており、フロントサッシなら「建具」区分の固定資産とされるでしょう。

    5、取り外しを要した固定資産廃棄損(費用)は、税務署の他、固定資産税を取られる自治体にもご相談下さい。固定資産除却損、固定資産税廃棄損は費用勘定なので、P/Lに反映されます。

    6、減価償却資産として建築用ガラス自体に法定耐用年数の規定が無いのは、ガラスが持つ物理の性質から読み取れる。他方、総務省;地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準 では「家屋」の建具区分でガラスを規定します。

    7、昭和40年大蔵省令第15号(固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和26年大蔵省令第50号)の全部の改正)で、固定資産から減価償却資産( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令   昭和40年大蔵省令第15号 )に概念が変わりました。昭和26年旧大蔵省主税局 固定資産の耐用年数の算定方式 付表2建物の耐用年数の基礎(窓 30年)は、現在、使われていません。他方、業務の用に供しない建物は、財務省及び国土交通省が所管する独立行政法人住宅金融支援機構  住宅技術基準実施細則に、耐用年数・償却率を規定しない。業務の用に供しない建物には減価償却の概念は無く、耐用年数の目安を見るときは、当該財務省令  別表第一「建物」に該当する部位には1.5の係数を使います(裁判所が判断した建物の「一体不可分」の関係が及ぶ範囲)。「建具の素材と細目」、分かりますか?

    減価償却のあらまし 国税庁 No.2100

    消耗品費の要件;国税庁 2-2-15

    #勘定科目 #減価償却に係る税効果会計

    ドア自動開閉設備に直結するドアは財務省令別表第一「建物」です

    大西  啓貴

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